教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの退去に伴い、どの程度の修繕費用が発生するのか確認したく質問させていただきます。

来週、マンションを退去するのですが、ネットによると管理会社の評判が悪く敷金以上のお金を請求されるケースが非常に多いようで不安になっています。

退去時、居住者の故意または過失によって出来た傷は賃借人の負担で原状回復する必要があると認識しています。
その上で以下の状況で、どこまでが入居者負担になるのかご教示いただければと思います。


【入居しているマンションについて】
・3年前に新築マンションとして募集があった際に入居
・私が入居1号で、その部屋には今まで私しか住んでいません
・居住期間はちょうど3年間
・間取りは1LDKで、総面積は40m2

【賃貸契約書の内容について】
・退去時には敷金からルームクリーニング費用が無条件で差し引かれる
・現在の居室のルームクリーニング費用は46000円(税別)である旨が記載されている
・経年変化および通常の使用による住宅の消耗等は借主の負担とならない旨記載あり
・『原状回復規定』の「お客様にご負担いただく原状回復の単位(範囲)」欄には、フローリングの補修単位は1室単位と記載されている。
・契約の書類には『重要事項説明』と『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明』について説明を受けた旨が記載されており、そこに署名と押印をしている
・署名押印した部分では、『原状回復規定』について説明を受けた旨は記載されていない。
・実際に『原状回復規定』について説明を受けたかは覚えていない。

【部屋の状況】
・部屋のフローリングに何箇所か小さなヘコミがある。(傷ではなく小さく凹んでいる状態)
・リビングにダイニングテーブル&椅子を置いていたが椅子を引く際にできたとみられる細い線のような跡が複数ある。(椅子はキャスターが付いていないもので、テーブルと椅子にはキズ防止の専用ソックスを履かせていました)
・リビングのフローリングに物を落とした際に出来た3cm幅の縦長のキズが2箇所ある。(添付写真にあるものです)
・フローリング以外では特に傷になるものはありません

【質問】
①小さなヘコミについては一般的に通常の使用による住宅の消耗に含まれるのでしょうか。もしくは、原状回復費用を請求される対象になるのでしょうか。

②椅子を引く際にできたとみられる細い線のような跡は、通常の使用による住宅の消耗に含まれるのでしょうか。もしくは、原状回復費用を請求される対象になるのでしょうか。
なお、3年間住んでいたので線のようなキズは密集していますが複数あります。

③3cm幅の縦長のキズが2箇所については、原状回復費用を払わなければならないと考えています。しかし、『原状回復規定』ではフローリングの補修単位は1室単位と記載されています。この場合、写真にあるキズのみで1室のフローリングを全面貼りかえるための費用が請求されてしまうのでしょうか。


特に③についてですが、全面貼りかえるのは過剰請求なのではないかと思いますし、もし請求されたら納得ができません。
インターネットでもいろいろ調べては見たのですが、やはり素人ではわかりませんでした。
この件について詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いします。
質問日時: 2018/1/20 00:12:42 解決済み 解決日時: 2018/1/24 19:34:02
回答数: 3 閲覧数: 379 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/1/24 19:34:02
その傷で当該部屋のフローリング全面張替などは、まず請求しないと思いますよ。

リペア補修でいけますから、まあ、会社によって金額の差はあると思いますが、3万〜4万程度だと思いますね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2018/1/24 19:34:02

みなさま、コメントいただきありがとうございました。フローリングの全面張り替えを主張されたら、こちらの主張も述べてみようと思います。

みなさまの意見全てが参考になったのですが、今回は相場や全面張り替えについて言及してくださった方をベストアンサーに選ばせていただきます。

本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2018/1/20 14:27:37
自然損耗は借主負担とかフローリングは全部交換とか、違法とも思える法外な内容ですね。
請求に不服となったら、家庭裁判所に少額訴訟をいってみましょう。費用は一万円かかりません。文面から理論的な性格の方とお見受けしましたので、こういう訴状を作るのも楽しいかと思います。少額訴訟のフォームもネットにあります。
http://www.mansion.mlcgi.com/tainou_6.htm
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A 回答日時: 2018/1/20 08:50:25
業者さんとの「見解の相違」が出てくるかと思いますよ。

大家の立場になれば、「新品の様にしてもらって、次の入居者に良い印象を持ってもらいたい。」、「費用は、それまで住んでいた人にお願いしたい。」が本音でしょう。

賃借人は、「住んだら、傷が付くもの。」と考えると思います。

壁にカレンダーを掛ける為に上げた穴は、必要ないものでしょうし。(他に方法が有る)

細かい部分で相違が有ると思いますよ。
立ち合って、確認していってください。

それからです。
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