教えて!住まいの先生

Q すまい給付金の申請、住宅瑕疵担保責任保険についての質問です。 昨年11月に地元の工務店で新築住宅を建設し、すまい給付金の申請書類を用意している中で、 ◯住宅瑕疵担保責任保険の付保証書 ○建設住宅性能評価書 ○住

宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書

という書類を確認することができず、担当の設計事務所で質問すると、「中間検査合格書・最終検査合格書があれば大丈夫ですよ」とのお返事をいただきました。
しかし、すまい給付金の窓口で再度確認すると、上記3点のうちどれかでなくてはいけないとの返答で、施工してもらった工務店に確認したところ、住宅瑕疵担保責任保険に加入していないことが判明しました。
住宅瑕疵担保責任保険の加入は施工者側の義務であると調べたのですが、このようなことは大手工務店・ハウスメーカーでなければよくあることなのでしょうか…?

すまい給付金の手続きに間に合わなくても、住宅瑕疵担保責任保険には加入してもらうよう工務店に依頼するべきでしょうか?(まず引渡し後でも加入できるのかが定かではないのですが…。)

勉強不足でお恥ずかしいですが、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
補足

建築関係の知り合いから、「施工側が組合登録し、新築から1年以内であるれば、中間検査合格書・最終検査合格書を基に保険に加入することができるはず。」との助言をもらったのですが、この情報は間違いなのでしょうか?質問を増やして申し訳ないのですが、ご教授下さい。

質問日時: 2018/3/30 00:57:42 解決済み 解決日時: 2018/3/30 16:21:33
回答数: 4 閲覧数: 1508 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/3/30 16:21:33
回答いたします。
保険名を省略して瑕疵保険とします。
新築の売主は瑕疵保険か供託が瑕疵担保履行法上義務化されています。従って地元の工務店は瑕疵保険に加入してないことが事実なら供託しなければ瑕疵担保履行法に抵触することになります。購入した住宅で仮に瑕疵が発生した場合、工務店が保険か供託していれば、ほとんどは保険で直すことになります。倒産した場合でも保険か供託が利用できます。どちらも入っていない場合は、あなた様の自腹になります。
すまい給付金の申請では、建物の検査をしたことを確認する書類として上記3点のいずれかが必要ですが、設計事務所の回答は間違いです。中間、最終検査は役所などが行う建築確認検査を指しています。すまい給付金の申請では使えません。工務店が保険未加入で供託してるなら保険法人検査実施確認書があるかもしれません。大手工務店やハウスメーカーはほとんど供託なので、これになるケースが多いようです。基本的に建物の検査は建築中に行うのが一般的なです。完成引渡し後に検査はほとんど出来ません。仮にできても給付金とトントンになる可能性があります。まずは工務店に確認することをお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2018/3/30 16:21:33

ご丁寧な回答、ありがとうございます。一先ず、工務店と話し合い、今後の対応について考えたいと思います。ありがとうございました!

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2018/3/30 10:23:10
すまい給付金に携わっています。

先にご回答いただいていますがそれに補足させていただきます。


iid********様のおっしゃっている内容で間違いはありませんが
<<大手住宅メーカーは供託金を法務局に供託しているため、その証明、または第三者機関の発行する検査済み証で申請が出来ます。>>

供託の証明、検査済み証ではすまい給付金の申請はできません。
他の補助金申請については管轄外ですので申し訳ありませんが勉強していませんので
回答できません。
引渡前でしたら住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書の発行も可能な場合もありますが


<<建築関係の知り合いから、「施工側が組合登録し、新築から1年以内であるれば、中間検査合格書・最終検査合格書を基に保険に加入することができるはず。」(住宅瑕疵担保責任保険の付保証書)>>
これに関しましては絶対に大丈夫であるかは言えませんが工務店さんに頑張って動いてもらうしかありません。

無事に解決できることを願っています。
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A 回答日時: 2018/3/30 08:26:06
☆、貴方様が依頼の設計事務所も工務店も自治体が助成金の給付申請
の基準を知らないだけです。質問の問題点は、すまいの給付助成金の
申請にH21年10月から施行の「住宅瑕疵保証保険」とする保険書を工

務店は、貴方様に保険料金を頂き保険証を渡すことが現在の規定です。
当然だが、設計者が云う建築確認申請書と設計図に工事完了検査済証
も引き渡しの時点で受け取るものです。

☆、住宅瑕疵保証法は、建物分譲者や建築請負者へ貸負担金供託か、
住宅瑕疵保証保険会社へ工事の着手の前に保険加入が、法律で規定と
されています。雨漏りと基礎や主要構造の瑕疵を10年保証とします。
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A 回答日時: 2018/3/30 06:10:47
瑕疵担保責任保険の加入は義務ではありません。
供託でも良いのです。

大手住宅メーカーは供託金を法務局に供託しているため、その証明、または第三者機関の発行する検査済み証で申請が出来ます。
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