教えて!住まいの先生
Q↓この場合の、相続放棄について質問致します。 30年前に他界した、故人・祖父名義のままの借地物件に、長年居住してる相続人(※継母)がいます。
これからも居住するという為に、共有人達と話し合いの結果、継母が相続登記をする事になりそうな気配です。(※最終的な遺産分割協議はこれから行います。)
継母が相続登記をすると、私達先妻の子は、継母の養子では無い為に、借地物件から無関係になります。
継母には、連れ子がいますから継母が他界したら、連れ子だけが相続人に該当されます。
そこで、お聞きします。
借地物件は、空き家を解体し更地にして土地を地主に返却しなければなりません。
継母の連れ子が、解体費用を払いたくないからと、継母他界後、3ヶ月以内に相続放棄をした場合、空き家は残ったままになります。
①連れ子が相続放棄をすると、地主さんは、空き家を解体する借り主の相続人が誰もいなくなり、大変困ると思いますが 、継母の連れ子は相続放棄出来る立場なのでしょうか?
② 連れ子が相続放棄出来る立場だとすると、空き家は地主さんが解体するしかなくなるのでしょうか?
参考程度に、ご回答宜しくお願い致します。
継母が相続登記をすると、私達先妻の子は、継母の養子では無い為に、借地物件から無関係になります。
継母には、連れ子がいますから継母が他界したら、連れ子だけが相続人に該当されます。
そこで、お聞きします。
借地物件は、空き家を解体し更地にして土地を地主に返却しなければなりません。
継母の連れ子が、解体費用を払いたくないからと、継母他界後、3ヶ月以内に相続放棄をした場合、空き家は残ったままになります。
①連れ子が相続放棄をすると、地主さんは、空き家を解体する借り主の相続人が誰もいなくなり、大変困ると思いますが 、継母の連れ子は相続放棄出来る立場なのでしょうか?
② 連れ子が相続放棄出来る立場だとすると、空き家は地主さんが解体するしかなくなるのでしょうか?
参考程度に、ご回答宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:2022/1/21 23:16:34
他の回答者が引用しているHPによると、、、
3-3. 相続人が自分だけの場合、管理責任が残ってしまう
他に相続人がいない場合に相続放棄すると、相続財産管理人が選任されるまで相続財産の管理をし続けなければなりません。
そこで、あなたの質問引用
①連れ子が相続放棄をすると、地主さんは、空き家を解体する借り主の「相続人が誰もいなく」なり、大変困ると思いますが 、継母の連れ子は相続放棄出来る立場なのでしょうか?
つまり、相続放棄しても管理責任(納税含む)は残るので、相続放棄は無意味。(相続財産管理人は高価なので非現実的)
3-3. 相続人が自分だけの場合、管理責任が残ってしまう
他に相続人がいない場合に相続放棄すると、相続財産管理人が選任されるまで相続財産の管理をし続けなければなりません。
そこで、あなたの質問引用
①連れ子が相続放棄をすると、地主さんは、空き家を解体する借り主の「相続人が誰もいなく」なり、大変困ると思いますが 、継母の連れ子は相続放棄出来る立場なのでしょうか?
つまり、相続放棄しても管理責任(納税含む)は残るので、相続放棄は無意味。(相続財産管理人は高価なので非現実的)
ナイス:0 この回答が不快なら
質問した人からのコメント
回答日時:2022/1/21 23:16:34
色々と教えて頂きどうも有り難うございましたm(__)m また、不明点等出て来ましたら宜しくお願い致します。

回答
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A
回答日時:2022/1/20 03:11:31
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