教えて!住まいの先生
Q まだ十分そのままでも使えそうな戸建て住宅を中古戸建ではなく、古家ありの土地として販売するケースがかなりありますが、そうした事情とは何があるのでしょう?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/2/12 22:48:43
契約不適合責任と。特約による免責です。(←難しくてすいません)
>古家ありの土地として販売するケース。(売買の対象にはいいていません。よかったら差し上げます。でも雨漏れしても文句言わないでね)
家に何か不具合があっても一切責任は持ちません
例えば、雨漏りが有ろうが、シロアリが居ようが家の契約不適合責任はもちません。
>中古戸建だと、家も売買の対象になるので、契約不適合責任が生じます。
これは非常に厄介で、初めから雨漏りは分かっていた。シロアリは分かっていた。これらを全部隠さず調査して買主に書面で告げて納得すれば
問題ないですが
もし、売主も知らないような不具合、例えば地盤沈下、蜂の巣があった
場合に保証が生じるからです。
>古家ありの土地として販売するケース。(売買の対象にはいいていません。よかったら差し上げます。でも雨漏れしても文句言わないでね)
家に何か不具合があっても一切責任は持ちません
例えば、雨漏りが有ろうが、シロアリが居ようが家の契約不適合責任はもちません。
>中古戸建だと、家も売買の対象になるので、契約不適合責任が生じます。
これは非常に厄介で、初めから雨漏りは分かっていた。シロアリは分かっていた。これらを全部隠さず調査して買主に書面で告げて納得すれば
問題ないですが
もし、売主も知らないような不具合、例えば地盤沈下、蜂の巣があった
場合に保証が生じるからです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/2/12 22:48:43
売り手には法的責任を回避したいという事情がある旨が理解できました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/2/8 09:57:36
一番の理由は、自分で解体工事をするのが面倒なだけです。
また、更地にすると固定資産税が高くなるのでそのリスク回避もあるかもしれないです。
購入する方は解体費用も計算に入れて購入する必要があります。
また、更地にすると固定資産税が高くなるのでそのリスク回避もあるかもしれないです。
購入する方は解体費用も計算に入れて購入する必要があります。
A
回答日時:
2022/2/7 23:16:28
古家だからです。
住居としては基本的に使えないということです。
住居としては基本的に使えないということです。
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