教えて!住まいの先生

Q 義母(70歳)が同居することになりましたが、世帯を別にするべきかという所でご質問したいです。

同世帯にして主人保険(国組)の扶養に入れて主人の税金を下げるのがいいのか、別世帯で国民健康保険加入者でいるのがいいのか、知りたいです。
もちろん医療機関にどれ程かかる必要があるのか…というところはあると思いますが、窓口負担が2割と聞いたので、それなら同世帯で扶養してもいいのでは…と考えました。
○義母
・要介護者ではない
・毎月通院する持病はあるが、2割で、2ヶ月に一回1400円払っている
・前年度収入があった為、今年は課税者であるが、来年以降は非課税の枠に収まる
・義父とは離婚している
○主人
・新築建てたところで、来年から固定資産税などが発生する
・住宅ローン控除を10年間受ける
・現在、扶養しているのは4歳の子供のみで、直に産まれる子供を扶養に入れる予定(私自身は自分の社保)

また、こういった相談は市役所の税務課に行ってしまっても問題ないのでしょうか。
そもそも生計は別でやっていく予定ですが、トータル助かるなら合併させてやっていかないと回りません。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

(他、現状確認が必要な事があればご教示ください)
補足

義母によくよく聞いていると…
・月9万前後の収入がある。
・所得税は非課税だが、住民税は課税されている
・国保税は、1期あたり(全8期)、R2年度7割軽減を受けていて1400円(1期は1800円)、R3年度5割軽減で4200円。また、この2月までずっと働いていた(R4年度分)ので、おそらくR4年度は軽減なしで8400円?
・少しの期間を休んで、また9万前後の収入を得るぐらいは働きたい

・主人の国組扶養に入ると、家族で70歳女性は4200円/月

なら…後期高齢者医療制度に移るまで同じ条件でいた場合、主人の扶養が良いのでしょうか。
(75歳までに全く無職になったら世帯分離させて“非課税世帯”とする)

よろしくお願い致します。

質問日時: 2022/2/21 16:01:24 解決済み 解決日時: 2022/3/18 01:22:17
回答数: 4 閲覧数: 247 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/3/18 01:22:17
ご質問と補足、拝見いたしました。

>国保税8400円?、主人の国組扶養に入ると、家族で70歳女性は4200円/月

これなら、同居と同時にご主人と同じ住民票上の世帯がいいでしょう。
義母さんは住民税課税ですので、同じ世帯にされても介護保険料は独居のときと変わりません。
住民税非課税になる年度に世帯を分離されるのが一番おトクな方法です。
住民税非課税になると、健康保険料、介護保険料、医療費、介護費も軽減されるからです。

>同世帯にして主人保険(国組)の扶養に入れて主人の税金を下げるのがいいのか、別世帯で国民健康保険加入者でいるのがいいのか、知りたいです。

所得税の扶養控除は年収103万円以下です。
扶養控除がとれなくても、国保組合の社会保険料控除(義母さんの増加分を含む。)がとれます。
また生計が一の家族の医療費控除もとれます。

これらを考えるとご主人の節税になります。

ただし将来世帯を分離されても、ご主人の所得から扶養控除や医療費控除はとれますが、義母さんの年金から控除される介護保険料などは控除できません。

以上により、同居時にはご主人と同じ住民票上の世帯がいいでしょう。
義母さんが住民税非課税になる年度初めに世帯分離されるのが最適でしょう。

>こういった相談は市役所の税務課に行ってしまっても問題ないのでしょうか。

税務課は税金のことはわかるのですが、健康保険のことはわかりません。
すべてをトータルで相談されるのには無理があるでしょうね。

なお国保組合の加入は住民票上、同じ世帯であることが条件です。
逆に同じ世帯で国保組合と市町村国保もダメです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2022/3/18 01:22:17

ご丁寧なご回答をいただき誠に感謝申し上げます。
(すみません、出産のため、ご確認が遅れました)

質問全てにご回答をくださっていて、とても安心して読めました。
今すべき事、後の状況変化へもご教示くださり、とても助かりました。
主人に話し、進めたいと思います。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2022/2/27 15:33:30
詳しく書いてくださっておられる方がおられるので、そのようにされたらいいかと思います。
75歳になれば、後期高齢者で保険証の扶養からは必ず外れることになります。
先のことでしょうが、介護が必要になったときに、実際扶養してくださる人がおられる事実はかなり足かせになると思います。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/2/21 19:04:26
> 前年度収入があった為、今年は課税者であるが、
> 来年以降は非課税の枠に収まる

これなら、来年4月以降は、非課税世帯になるので、別世帯にする選択肢だけと考えます。
来年の3月までも別世帯が良いかと

私の自治体、 課税世帯、、 非課税世帯、
国保保険料 5割軽減+α 、7割軽減=2万円
介護保険料 8万円、、、、3.5万円or2万円
入院限度額 5.76万円 、、2.46 or 1.5万円
外来限度額 1.8万円、、、0.8万円
税務上扶養 不可、、、、、 可能
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/2/21 16:07:01
お母さんが住民税非課税というのでは 世帯は別の方が良いです
高額医療費の限度額は通常の半分以下になります
介護保険料なども違ってきます
75歳になれば後期高齢者保険に移行します そうなれば扶養は外れます
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information