教えて!住まいの先生

Q 借地権の売却を勧められているが…… 1969年、父が借地に工場を建てました。 1973年、父が亡くなり、以来現在まで工場は賃貸ししています。

2020年、地主が、ある不動産仲介業者に土地を売却
業者は、さかんに土地の買取を言ってきましたが、私どもはお金が用意できないので受け入れられませんでした。
2021年、業者は、当該土地の売却を行う予定との通知。その際、一緒に借地権も売ったほうがいいと提案がありました。

業者は、「ウワモノ付きの土地を買うのは、◯国人とか、一筋縄では行かない人たちなので、今売らないと苦労するよ」と脅しています。

まあ、その脅しに関係なく、工場は建ってから50年以上経過しており、その間、借り主の裁量で改造(手すりをつけたとか)してしまったところもあるため、安全面で不安なところもあります。

もとより、修繕を繰り返しながら、細々と家賃収入を得るよりは、売りどきなのかなという気もします。
(古い建物なので数年に1度は大掛かりな修繕があります。)
たとえば10年とか20年後、借り手もいなくなり、さらにボロボロになった工場の、処分に困っている老後の自分も想像してしまいました。

業者は、売れたら五分五分でといいますが、建物を持っている方が6割という話もあり、そのへんの交渉も考えなければなりませんが、みなさんがそのような工場のオーナーなら、売りますか、いけるところまで家賃収入をいただく道を選びますか。

ちなみに、売却すると、今の家賃収入の10~15年分ぐらいにはなりそうです。
質問日時: 2022/3/28 23:31:29 解決済み 解決日時: 2022/4/5 03:06:44
回答数: 3 閲覧数: 632 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/4/5 03:06:44
不動産問題研究室を開いています。
業者が「脅し」かどうかはともかく、借地での物件なら、あなたがそこに「いなければならない」j必然性がないのなら、それは共鳴して売却した方が賢明です。
なぜなら、土地(底地)・建物(借地)を一緒に売れば、所有権物件となり、正式な相場価格で売却できるからです。(取り分は「税務署の路線価」で明確に比率が法規定されています)

そして本来、故父が借地契約をしているなら、父死去で故人となり、借地契約は解除されています。
ただ、そのことを不動産業者も経験はないかも知れません。
父死去後、相続人が地主と「土地賃貸借」契約を、新たに締結すれば、借地権は存続します。

細かい説明はともかく、現在、使用していないとしたらさっさと了解して処分した方が賢明です。
ましてこの少子高齢化で、空家800戸と言われる時代に借地など、見切りをつけることです。
申し出た相手がイラついて、「話はやめた」などになれば、対処のしようがなくなりますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/4/5 03:06:44

ご回答ありがとうございます。
得心しました。

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A 回答日時: 2022/3/29 07:02:17
あなたの老後と今後の修繕費を考えると借地権を売るのもひとつだと思う。

ただ不動産屋の言い値では売らないことです。他の不動産仲介会社に相談して進めた方が良いです。
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A 回答日時: 2022/3/29 05:59:17
売りません、売るのはいつでもできるはずです。騙されていますよ明らかに
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