教えて!住まいの先生
Q 留置権、行使できる?できない?
賃貸借における留置権の行使の可否について教えてください。
留置権について調べていると、「必要費・有益費とも、賃貸借契約の解除後は行使できないことに注意。(不法占拠となるから)」といった情報に行き当たりました。
必要費は賃貸人に対してすぐに請求できますが、有益費は契約終了後にしか請求できなかったように記憶しています。
ということは、有益費のために留置権は行使できないということなのでしょうか?
行使できるといったような説明もどこかで見かけたため「???」となっています。
お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
補足
留置権について調べていると、「必要費・有益費とも、賃貸借契約の解除後は行使できないことに注意。(不法占拠となるから)」といった情報に行き当たりました。
必要費は賃貸人に対してすぐに請求できますが、有益費は契約終了後にしか請求できなかったように記憶しています。
ということは、有益費のために留置権は行使できないということなのでしょうか?
行使できるといったような説明もどこかで見かけたため「???」となっています。
お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
もしかして契約の「終了」と「解除」で意味合いが異なるのでしょうか…?
(その辺りもよく分かりません。汗)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/4/12 17:32:26
契約解除後に、賃借人が目的物について必要費を支出した場合の話です。
契約解除後は、上記賃借人は建物を占拠する法律上の原因(権原)を有しない不法占拠者となるため、占有者としての必要費償還請求権や有益費償還請求権(196条)は認められても、これら請求権を被担保債権とした留置権(295条)は成立しない。
留置権が成立しない点について、占有の途中で権原を喪失した場合、295条2項類推適用により、留置権の要件を満たさない。295条2項直接適用した場合、占有が不法行為によって始まった場合に留置権の成立を否定しているが、占有の途中で権原を喪失した場合も、公平の観点から留置権の成立を否定すべきである。
(賃貸借契約の解除後の必要費償還請求権)
第196条 1 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
(賃借人による費用の償還請求)
第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(留置権の内容)
第295条
1 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
契約解除後は、上記賃借人は建物を占拠する法律上の原因(権原)を有しない不法占拠者となるため、占有者としての必要費償還請求権や有益費償還請求権(196条)は認められても、これら請求権を被担保債権とした留置権(295条)は成立しない。
留置権が成立しない点について、占有の途中で権原を喪失した場合、295条2項類推適用により、留置権の要件を満たさない。295条2項直接適用した場合、占有が不法行為によって始まった場合に留置権の成立を否定しているが、占有の途中で権原を喪失した場合も、公平の観点から留置権の成立を否定すべきである。
(賃貸借契約の解除後の必要費償還請求権)
第196条 1 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
(賃借人による費用の償還請求)
第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(留置権の内容)
第295条
1 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/4/12 17:32:26
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2022/4/7 16:05:58
有益費はできません。
ソも留置権は、債権が留置するものに関し発せしたものに対してですが、有益費は賃貸借等差終了時にその硬貨が残っている場合に限り八仙するとのだから、占有と有益費発生は重なりません。
つまり、留置物に債権は発生してない形になります。
ソも留置権は、債権が留置するものに関し発せしたものに対してですが、有益費は賃貸借等差終了時にその硬貨が残っている場合に限り八仙するとのだから、占有と有益費発生は重なりません。
つまり、留置物に債権は発生してない形になります。
A
回答日時:
2022/4/7 15:42:18
必要費は賃貸人に対してすぐに請求できますが、有益費は契約終了後にしか請求できなかったように記憶しています。
債権の賃貸借契約の話ですよね。
費用償還義務の必要費は直ちにその償還を請求することができます。(608条1項)
有益費を支出したときは賃貸借終了時において請求できます。
必要費償還請求及び有益費償還請求は,貸主が目的物の返還を受けたときから1年以内に行使しなければ消滅します。(622条600条)つまり,二つの請求権は行使できる時期は異なるけれどできなくなる時期は一緒になります
有益費のために留置権は行使できないということなのでしょうか?
①留置権の要件は他人の物を占有していること
②その物に関して生じた債権を有すること「牽連性」
③弁済期であること
④占有が不法行為に始まってないこと
この要件の②を考えると債権が目的物自体から生じた場合
例えば①占有物に必要費や有益費うぃ費やして償還請求が生じたとき(196条608条)等があります
債権の賃貸借契約の話ですよね。
費用償還義務の必要費は直ちにその償還を請求することができます。(608条1項)
有益費を支出したときは賃貸借終了時において請求できます。
必要費償還請求及び有益費償還請求は,貸主が目的物の返還を受けたときから1年以内に行使しなければ消滅します。(622条600条)つまり,二つの請求権は行使できる時期は異なるけれどできなくなる時期は一緒になります
有益費のために留置権は行使できないということなのでしょうか?
①留置権の要件は他人の物を占有していること
②その物に関して生じた債権を有すること「牽連性」
③弁済期であること
④占有が不法行為に始まってないこと
この要件の②を考えると債権が目的物自体から生じた場合
例えば①占有物に必要費や有益費うぃ費やして償還請求が生じたとき(196条608条)等があります
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