教えて!住まいの先生

Q お隣さんとの境界線について。

先日、お隣さんから、「今秋に転居することになり、土地の境界線についてお願いがある」と電話がありました。「私の家が昭和44年?頃に増築しており、その時に塀が境界線をはみ出して作られている事が判ったので、不動産屋さんから、このままでは転居できないので、これを認める隣家の署名が必要と言われた」との話でした。
私の家は、父の名義であり、父の死後も変更しないまま独身の私が住んでいます。私は兄と弟の3人兄弟です。3人の署名と実印が必要との事でした。
3人もの署名捺印を揃えるなんて時間も手間もかかり過ぎ、考えただけで気が重くなります。兄も弟も結婚していて離れて住んでおり、仕事も忙しいので巻き込みたくありません。
奥様の話を聞いただけなので、何処に提出する何の書類なのか、ハッキリと聞いていないのですが、これから不動産屋さんに会って話を聞いたり、境界確定に立ち会ったりしなければいけないのであれば、休日が潰れるしすごく嫌です。
何より、自分の取引でもない不動産屋さんに実印入り署名を提出するなんて、怖いですし、個人情報がどうなるのかの不安もあります。

隣家としてのうちの義務はどこまであり、私は何をすれば良いのでしょうか?
これを拒否することは可能でしょうか?
上手にお断りする方法があれば、教えて下さい。
もし何かしなければいけないとして、最低限の協力で済む方法を教えて下さい。署名するとしても、私一人の署名では駄目なのでしょうか?
また、今後も困るような事がないようにしておくべき事などもアドバイスお願い致します。こ

知恵袋の同じような質問を読んだのですが、よく分からなかったので、私のケースについて最適な解決策を教えて下されば幸いです。
質問日時: 2022/5/19 17:26:39 解決済み 解決日時: 2022/5/24 19:45:53
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/24 19:45:53
不動産屋です。
現実的には、
①質問者様が将来的に家を取り壊す時に塀の越境を解消する(取り壊す)、という内容の合意書を交わす。
②今、塀を取り壊す。
のどちらかだと思います。
越境してる分の土地を買い取ってくれ、といわれてもこれは拒否できます。


質問者様の家が亡くなられたお父様の名義のままということは、法定相続人が子ども3人だから3人の署名捺印がいる、ということです。質問者様だけの署名捺印にするには兄弟の委任状が必要となり、どちらにしても兄弟の署名がいります。
合意書ならば隣家の不動産屋が書類を用意してくれるはずです。それを確認して署名捺印するだけです。

お兄さんと弟さんの所へ郵便局で売っているレターパックに入れて書類を送る→署名捺印して送り返してもらう

で済みますよ。
相続登記をするならば、お金さえ支払えば司法書士が兄弟への書類郵送は全部やってくれます。その場合、
相続登記→合意書または塀の取り壊し
の順です。

確定測量時の現地立ち会いも何時間もかかるものではなく、今回の件質問者様が感じているよりも大変じゃないと思います。実印が悪用されることも考えにくいです。
気持ちよく協力して差し上げれば違う形で自分に返ってくるはず。
隣家の新しい所有者とトラブルにならないためにも是非今のうちに解決しておいてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/24 19:45:53

実際の不動産屋さんから聞くことができて良かったです。べストアンサーに選ばせて頂きます。ありがとうございました。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2022/5/24 01:31:25
不動産屋はとにかく、とりあえず時効利益の放棄を狙ってると思われる

いきなり所有権確認と分筆所有権移転を目的にしてあなたを訴えると、あなたが訴訟の中で、時効を主張する可能性が高いので、事前に時効の主張を阻止するために一筆取り付けておくつもりでは

あなたの話しぶりだと、あなたのほうがはみ出てるのは、あなたも認めているということのかな

とりあえずその一筆には応じない

すると相手は訴訟を起こしてくるだろう。そのなかで、取得時効を主張すればよい

そして逆に分筆所有権移転を主張して反訴する

ただし裁判と測量・登記費用は掛かるよ
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A 回答日時: 2022/5/20 10:23:34
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
いろいろ記載されていますが、要は、あなたが「メンドクサイ」だけ、のように感じますよ。
面倒ならそのまま断っても良いのですが、そうなると、隣家はもちろん、あなたの物件自体も「欠陥物件」の扱いとなる可能性が出てきますよ。

これは契約上は「境界問題あり」とする、もっともバカげた理由を記載しなければなりません。
なぜなら、理由にもならない主張をして、境界杭を確認拒否するなど、だからです。
その場合の取引は、その名の通り「欠陥物件」ですので、価格は下がり、また、場合により買主は住宅ローンもNGになっておかしくないのです。
(預金客の大切な資金を、欠陥物件に融資など、銀行法からも融資困難の対象なのでしょう)

よく、古くからの「因業オヤジ」などと称される方はそのような態度もするのですが、その実体は、わざわざ自分で不動産の価値を下げている―――ことさえ気づかないのです。

知識がないからとは言え、何の(上から目線)でそのような態度に出て嫌がらせと受け止められるようなことをするのか不明ですが、隣家が困るのはともかく、ご自身の物件でもレッテルは簡単に貼られます。

世に唯一無二の存在である不動産は、快く「必要なことは正す」姿勢でないと、ご自身の身の上にもかかってきますよ。

更には、父(登記名義人?)が故人なら、境界確定の署名も、相続人でなければ不可ですよ。
その場合は、司法書士事務所に相談し、「相続登記」の手続きが真っ先に必要です。

相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見も知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

現状、あなたが相続人であることが明確でなければ、署名などムダです。
登記名義人でなければ所有の主張ができないからです。

相続は、放置しておけば、時間の経過につれて、ネズミ算式に相続人は増えます。
至急、司法書士に依頼することをお勧めします。

もし、変換ミス等があればご容赦願います。
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A 回答日時: 2022/5/19 19:01:02
まず、このタイミングで、相続登記をした方が良いと思います。
相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

お隣さんの目的は、確定測量ですね。
土地を分筆する際に、確定測量が必要になり、隣地から実印による署名捺印、印鑑証明書が必要となります。

印鑑証明書の提出先は、土地家屋調査士となります。

もし、あなたが拒否した場合、隣地は、訴訟を起こすか、筆界特定制度を利用するか、どちらかの選択となります。

当然、訴訟となれば」裁判所からの呼び出しがあります。

逆の考えなら、隣地の費用負担で、境界確定できるなら、ラッキーでもあります。
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A 回答日時: 2022/5/19 17:48:09
越境トラブルはたまにあります。

昭和から越境していたのなら
もう時効かもしれませんが
元はと言えば越境した方が悪いので
お隣さんから、よく話を聞いて
協力した方がいいと思います。
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A 回答日時: 2022/5/19 17:30:44
質問者さんの家の塀が境界線をこえているということですか?
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