教えて!住まいの先生

Q 土地・建物の相続に関しての質問です。

実家の土地の名義がどうやら30年以上前に亡くなった祖父のままらしいです。
亡くなった祖父には子供が3人おり、長男(父)・次男・長女がそれぞれ結婚して別世帯で暮らしています。
その土地の上には祖父・父・母名義の家が建っております。

本来なら、祖父が亡くなったときに祖母と子供3人で土地を相続し、多分子供たちは相続放棄して祖母の名前にしておかなければならなかったのだと思います。
しかしなぜかその手続きをせず、今もまだ祖父の名前で固定資産税徴収のお知らせが来ます。(ってことはまだ名義が祖父ってことですよね?)

そして、建物の方なのですが、そちらは多分祖父が亡くなったときに祖母・父・母の名義で登記されたようです。(祖父の持分が祖母になった)

その祖母も既に10年以上前に亡くなっております。
固定資産税の名前にまだ祖母の名前があるようで、こちらも登録していないようです。

祖母が亡くなったときに、父が弟妹達に放棄書を作成して実印を貰っていたらしいですが、それを提出したりすることなくそのままにしているようです。

お聞きしたいのは、
・土地の名義をいい加減父・母に変えたいのですが、父の弟妹たちに再度放棄書のようなものを書いてもらわないといけないのか。印鑑証明書などを用意してもらわないといけないのか?

・この際土地の名義を父・母ではなく私(孫・一人っ子)にしても問題ないのか?

・建物の名義は、祖母の名義分を変えるのに、やはり弟妹の放棄書や印鑑証明書が必要なのか?

・そもそも、相続税とか払っていないと思うのですが、それに対するペナルティなどはどうなるのか?

・亡くなってからだいぶ時間が経っているのですが、手続はできるのか?除籍謄本とかが必要?孫(私)でも取得できるのか?

父もいつ亡くなってもおかしくない年齢になってきましたので、この先揉めることがないように今から対応したいと思います。
どれか一つでもわかる方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

ここである程度の情報を仕入れてから、多分司法書士や行政書士?などの先生に依頼するかと思います。
質問日時: 2022/5/20 15:04:46 解決済み 解決日時: 2022/5/25 10:10:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/25 10:10:48
・土地の名義をいい加減父・母に変えたいのですが、父の弟妹たちに再度放棄書のようなものを書いてもらわないといけないのか。印鑑証明書などを用意してもらわないといけないのか?
➡︎ ①母は祖父•祖母の相続人ではありません。(母が建物の共有者なのは、祖父の遺言書があったのでしょうかね?) 現祖父名義を母にすると贈与税がかかるので、父の相続発生時に普通に相続する方が良いと思います。土地は父名義に集約させましょう。
②弟妹の放棄書は、祖父の遺産全てを相続放棄するものではなかったのかもしれません。祖父名義の土地を父名義にするには、改めて必要でしょうね。司法書士に手持ちの放棄書を確認してもらいましょう。

・この際土地の名義を父・母ではなく私(孫・一人っ子)にしても問題ないのか?
➡︎貴方は祖父母の相続人ではないので、贈与税がかかってしまうはず。貴方への名義変更は父母の相続発生時にする方が良いと思います。

・建物の名義は、祖母の名義分を変えるのに、やはり弟妹の放棄書や印鑑証明書が必要なのか?
➡︎必要です。但し、放棄書は、土地所有権移転(祖父→父)、建物所有権移転(祖母持分→父)をする登記申請書の登記原因証明情報(司法書士が作ってもらう)に、相続人全員(父と弟妹)が押印する方法もあります。
遺産分割協議でも、放棄書でも、弟妹が変に構えないであろう様式の方が良いと思うので、司法書士にご相談されたらよいです。

・そもそも、相続税とか払っていないと思うのですが、それに対するペナルティなどはどうなるのか?
➡︎控除額範囲内なら無申告でも、税務署は何も言ってこないはずです。

・亡くなってからだいぶ時間が経っているのですが、手続はできるのか?除籍謄本とかが必要?孫(私)でも取得できるのか?
➡︎ 令和6年から相続登記が義務化されるので、未登記のままの方がまずいです。祖父母の除籍謄本等は必要ですが、交付されたのが残っていれば古くても使えるので、建物の相続登記(祖父→祖母•父母)時のもの(祖父のは揃えてるはず)が残っていれば多少手間は減ります。

上手くすすめられるとよいですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/25 10:10:48

皆様回答をありがとうございます。

色々なワードを教えていただきましたので、それを検索してみましたところ、とても分かりやすいサイトを見つけることができました。

ベストアンサーは迷いましたが、土地の名義を私の名前にすると贈与税がかかるという事と、登記が義務化されるという事を教えてくださったのでfmv********さんにさせていただきます。

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/5/21 05:29:17
・祖父&祖母名義の不動産処分の権限は、子である叔父叔母にもあるのは当然の話(重複あり)
・贈与税が掛かってもよければ、どうぞどうぞ(叔父叔母が納得するかな)
・祖父または祖母を被相続人とした際の遺産の程度、父の対応が書かれていないので不知
・直系卑属は除籍原戸籍は取得可能
この程度のことを他人に聞く&父に聞いていないのは一寸だから、、、
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A 回答日時: 2022/5/20 20:05:23
・土地の名義をいい加減父・母に変えたいのですが、父の弟妹たちに再度放棄書のようなものを書いてもらわないといけないのか。印鑑証明書

印鑑証明印付き、印鑑証明書添付の遺産分割協議書を作れば問題ありませんね。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることと、間違えやすいので、こういう場面では使わないほうが良いでしょう。
文章を読む側としても、どちらか、考えながら読まないと行けなくなってしまいます。


>・この際土地の名義を父・母ではなく私(孫・一人っ子)にしても問題ないのか

問題ありませんね。

死亡時から7年以上経過していれば、相続税も時効成立です。

>・建物の名義は、祖母の名義分を変えるのに、やはり弟妹の放棄書や印鑑証明書が必要なのか?

印鑑証明書付きの遺産分割協議書と、印鑑証明書(前件添付で行けますが)。が必要ですね。

>・そもそも、相続税とか払っていないと思うのですが、それに対するペナルティなどはどうなるのか?

死亡時から7年+10ヶ月で時効成立です、払わなくても構いません。

>・亡くなってからだいぶ時間が経っているのですが、手続はできるのか?除籍謄本とかが必要?孫(私)でも取得できるのか?

まあ、除籍簿から記載されている人全てが死亡して80年経過で除籍簿は除却です。
明治の頃は3代戸籍も有ったので、未だに江戸時代の記載が残っています。

まあ、念の為あと100年ぐらいの間にはやっておいたほうが良いでしょう。

相続登記は本人申請主義です。

相続人間で話がまとまっていれば、法務局で教えてくれます(無料です)。

どうしても、お金を払いたいのでしたら、司法書士か弁護士のところに相談なさってください。

回答者でしたら、自分でやって、回らない寿司を時価で食べますね。
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A 回答日時: 2022/5/20 15:41:15
父の兄弟が健在で意思表示できる状態なら遺産分割協議書を作れば父名義 又は

質問者名義にできます。時間が経てば相続人が増える可能性があります。
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A 回答日時: 2022/5/20 15:21:31
相続人が何十人にもなって居ますよ。
全員のハンコが必要ですね。
簡単に相続の名義変更は出来ませんよ。
司法書士さんに相談ですね。
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