教えて!住まいの先生

Q 戸建に住んでます。

隣が空き家だったため取り壊しを行いました。基礎工事の際にコンクリートを下水管に流したため下水管が詰まりトイレなどが使えないトラブルが発生しました。100mくらいの私道にある本管を取り替える工事が行われています。下記の点に対して問題があるかと思っていますがどの様に訴えを起こすと良いでしょうか。
・私道に隣接する10世帯に工事計画及び原因の説明が不足している
・下水管工事の際安全性が担保されてない
例:私道の全部を掘り起こしてから工事をしている、仮舗装はせずに地面に申し訳程度に板を引いている、人が通るにも関わらず警備を配置していない、工事で発生した泥が近くの側溝に流れておりその対応をしていない、工事の泥で家の壁や自転車などが毎日泥だらけになる
・工事終了後に片付けを怠り工事備品やホースが家の前に置き去りにし帰っている
・工事が適切に行われていないと思い市役所に連絡すると業者の人間が連絡した人間に対してその人のせいで工事が止まるあなたの責任で止まると圧をかけ地域住民に連絡した人間のせいで工事が止まると言いふらすと脅しをかける

民事訴訟を起こそうと思いますがどの様に進めれば良いでしょうか。よろしくお願いします。
質問日時: 2022/5/20 16:02:57 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/5/20 18:38:46
①、質問の問題な点では、建物の基本設計から完成引き渡し迄の設計と
工事監理(施工管理は建築会社)が専門は、建築設計事務所の建築士です。
建物の解体には、解体業者や建設業者が一般的だが、問題は解体に伴い、

電力会社と給排水、汚水排水、ガス供給を管理する役所へ届出が必要と
します。その上で役所が宅内との供給を止めるものと建築主や業者が、
解体請負にによって、バルブを止めたり、今回の場合には、汚水第一舛

の接続部分を不燃蓋で止めることを無知なその業者が怠ったせいです。
その責任は、その解体を依頼した建築主であり、その解体工事を請負会
社の瑕疵責任となります。社員の責任は民法第715条では使用者責任と

なります。通称が私道で建築基準法第42条の位置指定道路で共有道路
かと思います。共有道路の場合は、民法第249条から順の過半数の持
ち分と価格による協議で決まります。真面の対応者がいないだけです。
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