教えて!住まいの先生
Q 1、10㎡以上の増築工事で、建築確認申請が必要とされた法改正は、いつから施行されたか? 2、また、その際に構造計算書の添付は、義務付けられていたか?
回答
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A
回答日時:
2022/5/23 12:21:06
建築基準法は昭和25年に制定された法律です。
確認申請については第6条に、特に増築については同条2号に規定されて
いて、推測ですが法制定時点で確認申請が必要であったと思われます。
構造計算書の添付、とのことですが、これはその言葉の意味や、具体的に
どのような形で増築を行うかにもよりますが、木造の一戸建ての住宅に
関していえば、以下の通りになります。
法6条の4「建築物の建築に関する確認の特例」のうち
三 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
に該当するものは、
建築基準法施行令第10条により、計算を添付することなく
建築確認申請が行なえました。
(質問者のいう「構造計算書」に、壁量計算が含まれる場合です)
なお、2000年の改正建築基準法により、木造の一戸建ての住宅で
あっても壁量計算他が義務付けられましたので、これを計算と解釈
するのであれば「構造計算書の添付は2000年より義務付けられた」
と言えると思います。
確認申請については第6条に、特に増築については同条2号に規定されて
いて、推測ですが法制定時点で確認申請が必要であったと思われます。
構造計算書の添付、とのことですが、これはその言葉の意味や、具体的に
どのような形で増築を行うかにもよりますが、木造の一戸建ての住宅に
関していえば、以下の通りになります。
法6条の4「建築物の建築に関する確認の特例」のうち
三 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
に該当するものは、
建築基準法施行令第10条により、計算を添付することなく
建築確認申請が行なえました。
(質問者のいう「構造計算書」に、壁量計算が含まれる場合です)
なお、2000年の改正建築基準法により、木造の一戸建ての住宅で
あっても壁量計算他が義務付けられましたので、これを計算と解釈
するのであれば「構造計算書の添付は2000年より義務付けられた」
と言えると思います。
A
回答日時:
2022/5/23 07:47:49
①、建築基準法第6条2項は、昭和25年施行で6条1項に不適合は確認の
申請書は受付しないから、都市計画区域内の建物時防火や準防火地域の
以外は、平成11年5月から改正の施行がされて、質問の状態となる。
②、構造計算書の添付は、建築基準法第6条1項2号と3号の建物であり。
中間検査指定により、平成19年6月より同法第6条1項4号の新築建物の
中間検査の申請書に質問の計算書なら耐震充足率と金物計算が必要です。
申請書は受付しないから、都市計画区域内の建物時防火や準防火地域の
以外は、平成11年5月から改正の施行がされて、質問の状態となる。
②、構造計算書の添付は、建築基準法第6条1項2号と3号の建物であり。
中間検査指定により、平成19年6月より同法第6条1項4号の新築建物の
中間検査の申請書に質問の計算書なら耐震充足率と金物計算が必要です。
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