教えて!住まいの先生

Q 会社が所有している24筆の土地の内12筆が農地に当たり、いずれも条件付所有権移転仮登記中です。仮登記中のままその一帯の土地を賃貸で貸し出すことはできるのでしょうか?

質問日時: 2022/5/26 09:45:36 解決済み 解決日時: 2022/5/26 23:02:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/26 23:02:48
「条件付所有権移転仮登記中です。」ということは、農地法の許可を受けていないのでしょうから、所有権移転の法的効力は発生しておらず、まだ会社の所有にはなっていませんよ。

農地法に、「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」という規定があるので、許可を受けていない当事者間の契約だけでは所有権移転の法的効力は発生せず、仮登記があっても、法律上の所有者は売主のままです。

法律上の所有者ではなく、買受予定者であるに過ぎない会社が、貸せるわけがないでしょう。

「農地について所有権に係る移転請求権保全の仮登記及び条件付権利(又は期限付権利)の仮登記の申請があった場合の取扱いについて(通知)」
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/78779.pdf
「1 農業委員会の処理
(3) 農業委員会は、(2)の調査により、本登記をするために農地法に基づく許可等の手続が行われていないことが確認されたものについて、次の対応を講じることとする。
① 当該農地の所有者に対し、次の事項を周知徹底する。
ア 農地の売買は、農地法に基づく許可等がなければ、所有権移転の効力を生じないこと。
イ 農地法に基づく許可等がなければ、売買契約の締結がされていても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく、農地の所有者にあること。
ウ 農地法に基づく許可等を受ける前に仮登記権利者に農地を引き渡した場合は、農地法違反となり、同法第 92 条の規定に基づき3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金の適用があること。

③ 当該農地の仮登記権利者に対し、次の助言等を行う。
ア 農地の売買は、農地法に基づく許可等がなければ、所有権の移転の効力を生じないこと。
イ 農地法に基づく許可等がなければ、売買契約の締結がなされていても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく、農地所有者にあること。
ウ 農地法に基づく許可等を受ける前に、農地の引渡しを受けた場合は、農地法違反となり、同法第 92 条の規定に基づき3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金の適用があること。
エ 農地の転用を希望している仮登記権利者に対しては、2号仮登記を行ったとしても、農地転用許可の判断において何ら考慮されるものではないこと.」
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/26 23:02:48

ご回答頂きありがとうございました!
とても詳しくお答え頂き、勉強になりました!


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