教えて!住まいの先生

Q マンションの管理規約に 議決事項(普通議決) 三 管理費等及び使用料の並びに賦課徴収方法と有ります。 マンションの管理会社は

別表に修繕費の金額の記載が有るので規約の変更となり特別決議であると言われました。

規約の本文の部分の
議決事項(普通議決)
三 管理費等及び使用料の並びに賦課徴収方法と有ります。
との相互性が取れてない様に感じるのですがどうなのでしょうか?

別表の方が効力が有るみたいな感じなのでしょうか?
一般的な法令集なんかは別表は補助的な考えなのですがそちらの方が効力が有るって説明が納得行きません
補足

管理規約本文において、管理費等の金額を「別表で定める」との文言は見当たりません

質問日時: 2022/5/26 14:38:03 解決済み 解決日時: 2022/5/30 21:39:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/30 21:39:00
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)「管理費等は別表○○の通りとする」というような、表現が管理規約内に記載されていれば、管理規約と別表○○の一体性があると解釈され、管理規約の内容変更と同等に「特別議決」になるようです。

2)「管理費等は別途定める」などと、別表○○を特定していない場合は、管理規約と別表との一体性がないので、「普通議決」とするというのが弁護士さんの見解の様です。ポイントは別表が管理規約の一部として解釈されるかどうかのようです。

★下記のHPに弁護士さんが同様の相談に答えた際の回答が載っておりますので確認されてみてください。上記の何れとも取れないような表現の場合は、その管理規約と管理費等の規定された書面をもって、弁護士に判断を仰がれては如何かと思います。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html

以上、ご参考になれば幸いです
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A 回答日時: 2022/5/27 08:30:58
国交省の標準管理規約を前提にお話しします。あなたのマンションの規約に同内容の規定があるかどうかご確認ください。

(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

(管理費等)
第25条 2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(一~五&七以下省略)
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法

以上の3つの規定と47条3項(特別決議)の各号に管理費等の額についての規定がないことから、標準管理規約では管理費等の金額は総会の普通決議にて決定することになっています。

したがって、標準管理規約の別表3には「各区分所有者の共有持分」の記載はありますが、管理費等の金額の記載はありません。

ですから、本当に金額そのものの記載があるかどうかご確認ください。管理会社が言うように金額そのものの記載があれば、特別決議になります。

ただ、もし金額の記載があるとしたら、今回はそれを特別決議でいったん白紙に戻し、同時に共有持分割合による金額を決議すればよいと思います。すると、以降は普通決議で変更できることになります。
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