教えて!住まいの先生

Q バツあり同士の再婚での相続問題 私も彼もバツあり子供ありです。 私の父は、いくつか不動産を所有しています。 父亡き後は私が相続予定です。

いつか彼と再婚した場合、もし私が彼より先に死んだら、私が父から譲り受けた不動産などは彼と私の子供が半分づつ相続する事になると思います。
その後、彼が死んだ場合、その不動産は彼の子供にいく事になると思いますが、それは絶対にイヤです。
(彼の子供は前妻側におり、私は会った事もないです。遠方へ行った為、彼も離婚後一度も会っていないようです。)
全て私の子供に残したいと思っています。
そのような遺言を残しても彼に遺留分を請求されたら100%は私の子供にはいかないですよね。
父亡き後、私を飛ばして私の子供名義にしてしまうとか、法人化してしまうとかも考えましたが、金銭的、税金など考えると現実的ではないのかなとも考えます。
今、父は不動産収入は事業的規模ですが、法人化する程でもない程度です。
父が元気なうちにもっと不動産を増やして法人化するのもいいかなと思っています。
そもそも再婚願望は強くなく、彼と籍を入れず事実婚でいいと思っていますが、彼は籍を入れたいらしいです。
これから歳を重ね、法律婚の方が色々メリットがあるので、籍を入れたい気持ちも無くはない。
結局、冒頭の、父が残してくれる不動産の事が気になるだけなんです。父が私や子供の為に残してくれるものを見たこともない人に渡したくないない。

こんな事を考える私がおかしいのか、
そんな事を考えるなんて、そもそもそんなに好きじゃないんじゃないとか、
それなら事実婚しかないよねとか、
そうゆう話なら、こんな手もあるよ、とか、
何かアドバイスや意見をいただけたら嬉しいです。
質問日時: 2022/5/27 18:43:38 解決済み 解決日時: 2022/6/2 07:46:26
回答数: 2 閲覧数: 118 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/2 07:46:26
再婚同士でお互い子どもがいて親からの財産も見込めるなら、自分なら絶対に入籍しないよう勧めます。
どうしても入籍したいなら、親御さんとお子さんとで養子縁組しておき、一代飛ばして相続するくらいはしましょう。養子縁組は相続税の圧縮にもなるし、質問者さんの場合は資産流出も防げます。

他には家族信託というような手もありますが、まずは事実婚、そして相続対策をした上での入籍をおすすめします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/2 07:46:26

回答ありがとうございました。
家族信託も調べてみます。

回答

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A 回答日時: 2022/5/28 11:07:22
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
ズラッと書かれていますが、軽読しますと、相続問題の様子です。

そこで、これは弁護士の専権事項で、一般人や有資格者でも、弁護士以外が答えたりすると弁護士法に抵触する可能性が発生します。
他回答者もいますが、それは恐らくしろうとで、弁護士法すら知らないのでしょう。

なお、役所の無料相談は弁護士が対応しますが、これは、当たり障りのない一般論に終始するだけで、あなたの参考にはならないと思われます。

従って、相談するなら近くの弁護士事務所に相談が最適です。
(相談料は30分〇千円程度です)

更に、相続に関しての相談先は、私作成のコピペを下記に貼りけておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<自己紹介>:宅建士:建築施工管理技士・土木施工管理技士・賃貸不動産経営管理士等資格所持。

<ご参考>不動産相談の専門家―――的確な対応が見込める相談先。
◆「不動産業者」=土地・家屋の売る・買う・賃貸・管理ほか不動産関連全般。
◆「司法書士」=登記全般・不動産関連の登記全般・相続登記ほか。
◆「土地家屋調査士」=境界杭の設置・境界測量・表示登記・滅失登記ほか。
◆「弁護士」=不動産の「相続」関係トラブルの専権取り扱い。
◆役所の無料相談=各分野の専門家が対面で相談可能。
建築士・不動産鑑定士・行政書士・等は、直接の不動産取引には、あまり係わりが少ないと思われます。
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