教えて!住まいの先生
Q 借地契約の特約に増改築が必要な場合は賃貸人の承諾が必要とありますが、賃借人が無断で増改築をした場合工事を請け負った業者の責任を負う事は出来るでしょうか。
業者は賃貸人の承諾が必要だとは知らず、連帯責任があると思います。
賃借人は代理権者の立場ではないかと思われます。
つまり賃貸人の承諾を得ていないので工事の無効、または損害賠償責任があるのではないでしょうか。
賃借人は代理権者の立場ではないかと思われます。
つまり賃貸人の承諾を得ていないので工事の無効、または損害賠償責任があるのではないでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2022/6/5 11:44:30
借地契約の特約に増改築が必要な場合は賃貸人の承諾が必要とありますが、賃借人が無断で増改築をした場合工事を請け負った業者の責任を負う事は出来るでしょうか。
随分難しいと思います。
業者は賃貸人の承諾が必要だとは知らず、連帯責任があると思います。
受注する時に聞いてると思いますよ。
賃借人は代理権者の立場ではないかと思われます。
何を言っていますか?
つまり賃貸人の承諾を得ていないので工事の無効、または損害賠償責任があるのではないでしょうか。
工事の無効は無理ですよね。工事ですので。
損害賠償責任は誰の誰に対してのでしょう。
損害賠償請求額は確定しているのでしょうか。
随分難しいと思います。
業者は賃貸人の承諾が必要だとは知らず、連帯責任があると思います。
受注する時に聞いてると思いますよ。
賃借人は代理権者の立場ではないかと思われます。
何を言っていますか?
つまり賃貸人の承諾を得ていないので工事の無効、または損害賠償責任があるのではないでしょうか。
工事の無効は無理ですよね。工事ですので。
損害賠償責任は誰の誰に対してのでしょう。
損害賠償請求額は確定しているのでしょうか。
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