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Q 土地の売却で契約書に仲介不動産屋の不動産番号が記載されていない場合の契約も可能ですか? 番号が記載されていない事を知って契約する不動産屋も怪しい不動産屋でしょうか?

ちなみに不動産番号の無い不動産屋には宅建取引者の欄もなんの記載もありません。
質問日時: 2022/5/30 08:48:27 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/5/30 13:01:17
重要事項説明書には宅地建物取引業免許番号等・加盟している保証協会・宅地建物取引主任士の登録番号など決め細かに記載する義務があるが、売買契約書には記載義務はない。一般的には通常は記載しますが、法的にはないね。
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A 回答日時: 2022/5/30 09:18:48
本来、売買契約書に媒介等で関わった宅建業者名と宅建士名を記載する義務はありません。
ただ、記載するのは、あくまで宅建業法37条の関係上記載します。
本来業法では契約が成立した場合、37条書面(契約書面)の交付が義務付られており、記載要件を満たせば契約書で代用は可能です(満たさなければ別途作成が必要)。
その要件の一つとして、宅建業者名と宅建士名の記載があります。
従って37書面の代用として契約書を利用する為に記載するだけです。
記載しないなら、別途37条書面が交付されるはずです。
それをしないなら「まともではない業者」となります。
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A 回答日時: 2022/5/30 09:16:55
売買契約は売主・買主の間で行われます。
なので、契約は可能です。

仲介が入る場合、その会社には不動産業の免許が必要で、それなしで仲介手数料を頂く事は違法行為です。

「不動産番号の無い不動産屋には宅建取引者の欄もなんの記載もありません。」
不動産業の免許を受けるにはその会社に宅建士がいる事が条件です。
裏の不動産ブローカーの可能性が高いですね。

まともな契約書や重要事項の説明書を作る事ができるか疑問です。
(って、言うか宅建業者番号、宅建士が記載されていない段階で、まともな契約書、重説ではありませんが)
重要事項の説明は契約前に宅建士が行わなければなりません。

正規の不動産業者は不動産という高額な取引を安全に行うためにあり、万が一トラブルがあった場合にも保証できるよう保証協会に入っています。

後、そのような契約書、重説では銀行ローンは通りませんから、買主は現金で購入するしかないですね。(闇金とかならお金を貸してくれるかもしれませんが)

貴方が売主なら、そういうブローカーからのオファーは断った方がいいかもしれません。
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A 回答日時: 2022/5/30 08:53:20
まあ、別に契約は当人同士だからな
それ自体には問題ないな
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