教えて!住まいの先生
Q 土地の登記の所有権抹消の手続きについて質問します。 姉と私の2人姉弟なのですが、数年前に父が亡くなり、既に嫁に行っている姉が実家の土地の一部を相続登記しました。
しかし事情があり、姉がその土地を管理できなくなったので相続登記を無かった事にするいわゆる所有権抹消の手続きを行なおうと思うのですが、その際に申請する書類には姉の夫(配偶者)の署名や押印も必要でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/4 21:06:56
前提として、お父様の相続人は、子の貴殿とお姉様のお二人(お母様は亡くなられていたという理解)お姉様がお父様名義であった実家の土地について、単独相続で所有権移転登記したということでよろしいでしょうか。
そうしますと、その相続登記にあたり、遺言か貴殿との遺産分割協議によりお姉様に登記されたことになります。
さて、その場合の相続登記による所有権移転登記を抹消するとなりますと、登記義務者は、お姉様になり、登記権利者は、お父様ですが、現実には、お父様の相続人となる貴殿とお姉様自身となり、この登記において、お姉様の夫は無関係です。
なお、所有権移転登記抹消により、登記上、お父様の名義に戻ることにはなりますが、その土地は、相続登記の有無にかかわらず、法定相続人である貴殿とお姉様が共有者として管理しなければならなくなります。
つまり、所有権移転登記を抹消をしたからといって、お姉様が全く無関係になるわけではありません。
その土地をどうされるのかをあらためてお決めいただく必要があるということです。
そうしますと、その相続登記にあたり、遺言か貴殿との遺産分割協議によりお姉様に登記されたことになります。
さて、その場合の相続登記による所有権移転登記を抹消するとなりますと、登記義務者は、お姉様になり、登記権利者は、お父様ですが、現実には、お父様の相続人となる貴殿とお姉様自身となり、この登記において、お姉様の夫は無関係です。
なお、所有権移転登記抹消により、登記上、お父様の名義に戻ることにはなりますが、その土地は、相続登記の有無にかかわらず、法定相続人である貴殿とお姉様が共有者として管理しなければならなくなります。
つまり、所有権移転登記を抹消をしたからといって、お姉様が全く無関係になるわけではありません。
その土地をどうされるのかをあらためてお決めいただく必要があるということです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/4 21:06:56
当方の拙い質問を正確に解釈してくださり感謝します。ご回答もとても解りやすく非常に参考になりました。有難うございました。
回答
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A
回答日時:
2022/6/4 19:42:58
A
回答日時:
2022/6/4 18:48:08
所有権抹消登記は、所有者名義を所有権移転前の名義に戻すことですが、相続の場合は前の所有者が死亡していますので、どんな理由があったとしても死亡者の名義にすることはできません。
所有権抹消登記は生きている人だけにしてくださいね。
所有権抹消登記は生きている人だけにしてくださいね。
A
回答日時:
2022/6/4 17:41:00
A
回答日時:
2022/6/4 17:23:36
お姉さんが生きているのなら、お姉さんの配偶者は関係ないので、署名捺印は必要ありません
ですが、「管理ができなくなった」というような、自己都合では、所有権抹消は認められていないので、受け付けてもらえません
相続登記に錯誤があったとして、お姉さんを抹消し、質問者さん名義にするとしても、数年たっているのでできるかどうかはわかりません。
また、数年たっているので、認められたとしても、税的には、お姉さんから質問者さんへの贈与ということになり、贈与税の対象となります。
ですが、「管理ができなくなった」というような、自己都合では、所有権抹消は認められていないので、受け付けてもらえません
相続登記に錯誤があったとして、お姉さんを抹消し、質問者さん名義にするとしても、数年たっているのでできるかどうかはわかりません。
また、数年たっているので、認められたとしても、税的には、お姉さんから質問者さんへの贈与ということになり、贈与税の対象となります。
A
回答日時:
2022/6/4 16:41:11
管理できなくなったからなかった事にするなんて事はできません。
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