教えて!住まいの先生
Q 私道の道路中央を市から勝手に変更されてしまいました(長文) 20年前に土地を購入しました その時の青刷りの公的な図面が手元にあります
その図面では我が家はセットバックを2メートル済みとなっていて
家の前の私道の負担もしています
売り主側からの説明でもセットバック済みとのことでした
家の前の私道は道幅3メートル弱
本来は4m必要とのことです
通りの反対側に面した家は農家
庭先が広くセットバックは可能な広さを持ち
それぞれ道路からセットバックはできるように家を建てています
向かい側の家が残りの1mをセットバックするのだと購入時の説明でした
北側の通りに余裕をもってそれぞれ立てているところを見ると
私達が入居する当時はそういうつもりだったのかなと言う感じです
ところが最近になって家の前の私道に目印が打たれました
我が家と向かい側のちょうど中央
確認すると我が家側の家がセットバックを追加でしなければならないとのこと
市役所が目印を打っていったようです
市役所に問い合わせると青刷りの図面は全く役に立たないとのこと
セットバックはさらにする必要があり50㎝は下げなければならない
セットバックの件をどうにかしたいのであれば
我が家がセットバックする前の土地の図面や道路の写真を持ち込んで
セットバック前と後を証明しなければならないとのこと
周囲は農家の親戚で分配しているという経緯の土地
血縁でない居住者は私達四件が初めて
昔の写真なんてあろうはずもなく・・・
たぶん向かい側の血縁が市役所に勤務していたり
市議とのつきあいが濃い人たちなので良いようにしたようです
向かい側の農家たちは自宅の改築の時は
私達の土地には親族がいたから配慮して
セットバックできるだけ家は下げて建てたけど
結局、私達血縁でない者には譲りたくないというところでしょう
我が家は当面建て替えもしませんし
セットバックする気もありません
ただ、将来、子供達が処分する時には3坪、150万ほど損する勘定
なんとなく腑に落ちず市役所のいう事は理解はできますが納得いきません
ちなみに購入時の不動産屋は潰れ
土地の売買に携わった設計事務所も潰れてしまいました
私道ってそんなものなのでしょうか・・・
泣き寝入りしかないのでしょうかね・・・
家の前の私道の負担もしています
売り主側からの説明でもセットバック済みとのことでした
家の前の私道は道幅3メートル弱
本来は4m必要とのことです
通りの反対側に面した家は農家
庭先が広くセットバックは可能な広さを持ち
それぞれ道路からセットバックはできるように家を建てています
向かい側の家が残りの1mをセットバックするのだと購入時の説明でした
北側の通りに余裕をもってそれぞれ立てているところを見ると
私達が入居する当時はそういうつもりだったのかなと言う感じです
ところが最近になって家の前の私道に目印が打たれました
我が家と向かい側のちょうど中央
確認すると我が家側の家がセットバックを追加でしなければならないとのこと
市役所が目印を打っていったようです
市役所に問い合わせると青刷りの図面は全く役に立たないとのこと
セットバックはさらにする必要があり50㎝は下げなければならない
セットバックの件をどうにかしたいのであれば
我が家がセットバックする前の土地の図面や道路の写真を持ち込んで
セットバック前と後を証明しなければならないとのこと
周囲は農家の親戚で分配しているという経緯の土地
血縁でない居住者は私達四件が初めて
昔の写真なんてあろうはずもなく・・・
たぶん向かい側の血縁が市役所に勤務していたり
市議とのつきあいが濃い人たちなので良いようにしたようです
向かい側の農家たちは自宅の改築の時は
私達の土地には親族がいたから配慮して
セットバックできるだけ家は下げて建てたけど
結局、私達血縁でない者には譲りたくないというところでしょう
我が家は当面建て替えもしませんし
セットバックする気もありません
ただ、将来、子供達が処分する時には3坪、150万ほど損する勘定
なんとなく腑に落ちず市役所のいう事は理解はできますが納得いきません
ちなみに購入時の不動産屋は潰れ
土地の売買に携わった設計事務所も潰れてしまいました
私道ってそんなものなのでしょうか・・・
泣き寝入りしかないのでしょうかね・・・
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2022/6/14 20:08:54
昭和の中頃とかの話なら別ですが、20年前と言うことはもう平成の世の中で21世紀になっています。青刷りの公的図面というのが何を指しているか分かりません(おそらく他の回答者にも不明です)が、その時代にそんなものが使用されている可能性は著しく低いと思いますが。。。。。
そもそも仮にそれが公的な書類であるなら「セットバック前と後を証明しなければならない」という所の証明するための書類になると思いますけど。
仮にあなたの家が適法に建てられたとするのであれば、その記録は役所に残っています。そのときにセットバックをしているのなら道路中心が決まっているはずです(じゃないとセットバックできない)。それを地元の権力者が簡単に動かすというのは日本じゃまず無理です。それができるのは中国とか北朝鮮です。
2~3m程度の幅員で2項道路、かつ20年前適法に家が建っているのであれば当然あなたの敷地はセットバック済みと考えるのが当然です。
そう考えると可能性としては(他の回答にもあるように)あなたが勘違いしているか、騙されたか、役所が当時ミスしたかでしょう。
とりあえず自分ででも専門家(不動産業者や不動産鑑定士)に依頼するでもいいですが、自宅の建った経緯を調べた方がいいと思います。
接面する道路の書類と建築基準法上の扱いと、その他法規制、建築確認についてとか。
例えば最近都市計画区域に編入されたとかで建築当時はセットバックの必要がなかったのに自主的に後退したとかじゃない限り、「じゃあ何でうちの自宅はあそこに建てられたのか?そのときセットバックしたからじゃないのか?」というような質問すればいいと思います。
そうすれば「いやあなたの自宅は許可なく建てられた違法建築物です」とか「書類上3mセットバックするとなっていたから許可したら実際は2.5mしかセットバックせず建てちゃってんですよ」みたいな説明があるでしょう。
セットバックだけ見れば(つまり他の法規制の変化は私には分からないので)、20年前は建てられたけど、今は無理ということはあり得ません。周辺土地所有者の協議によって道路中心が動いていれば別ですが、あなたの所の同意なくそれもできないですし。
そもそも仮にそれが公的な書類であるなら「セットバック前と後を証明しなければならない」という所の証明するための書類になると思いますけど。
仮にあなたの家が適法に建てられたとするのであれば、その記録は役所に残っています。そのときにセットバックをしているのなら道路中心が決まっているはずです(じゃないとセットバックできない)。それを地元の権力者が簡単に動かすというのは日本じゃまず無理です。それができるのは中国とか北朝鮮です。
2~3m程度の幅員で2項道路、かつ20年前適法に家が建っているのであれば当然あなたの敷地はセットバック済みと考えるのが当然です。
そう考えると可能性としては(他の回答にもあるように)あなたが勘違いしているか、騙されたか、役所が当時ミスしたかでしょう。
とりあえず自分ででも専門家(不動産業者や不動産鑑定士)に依頼するでもいいですが、自宅の建った経緯を調べた方がいいと思います。
接面する道路の書類と建築基準法上の扱いと、その他法規制、建築確認についてとか。
例えば最近都市計画区域に編入されたとかで建築当時はセットバックの必要がなかったのに自主的に後退したとかじゃない限り、「じゃあ何でうちの自宅はあそこに建てられたのか?そのときセットバックしたからじゃないのか?」というような質問すればいいと思います。
そうすれば「いやあなたの自宅は許可なく建てられた違法建築物です」とか「書類上3mセットバックするとなっていたから許可したら実際は2.5mしかセットバックせず建てちゃってんですよ」みたいな説明があるでしょう。
セットバックだけ見れば(つまり他の法規制の変化は私には分からないので)、20年前は建てられたけど、今は無理ということはあり得ません。周辺土地所有者の協議によって道路中心が動いていれば別ですが、あなたの所の同意なくそれもできないですし。
A
回答日時:
2022/6/9 09:57:59
私道だったら、中心線は私道の所有者で決めればいい話、市役所の出る幕はないです
2項道路も恐らく包括指定でしょうし
2項道路も恐らく包括指定でしょうし
A
回答日時:
2022/6/9 09:16:35
20年前に土地を購入し家を建てたときに建築確認検査済証という書類をもらっていたら、あなたがセットバックしてることを証明できる。
ようするにあなたが適法に家を建てたことを証明できればよい
ようするにあなたが適法に家を建てたことを証明できればよい
A
回答日時:
2022/6/9 08:47:23
セットバックの基本は、道路中心線から2mの道路後退。
但し、私道の場合の道路中心線は、現況道路の真中ではありません。
私道所有者が決定します。
購入時の「向かい側の家が残りの1mをセットバックする」根拠が不明確です。さらに、青刷りの公的な図面も想像がつきません。
公的な図面であれば、私道所有者が道路中心線を決定した際の優先所有者の同意書などが公的書類となります。
家の前の私道の負担の状況が詳細にわかれば、もっと回答できますが、現在の状況では、限界です。
購入時の不動産屋の説明が間違っている可能性も大いにあります。
但し、私道の場合の道路中心線は、現況道路の真中ではありません。
私道所有者が決定します。
購入時の「向かい側の家が残りの1mをセットバックする」根拠が不明確です。さらに、青刷りの公的な図面も想像がつきません。
公的な図面であれば、私道所有者が道路中心線を決定した際の優先所有者の同意書などが公的書類となります。
家の前の私道の負担の状況が詳細にわかれば、もっと回答できますが、現在の状況では、限界です。
購入時の不動産屋の説明が間違っている可能性も大いにあります。
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