教えて!住まいの先生

Q 住んでいるアパートの保険についてご質問です。 現在ダイワリビングで賃貸契約をし、指定の保険に入っております。

保険料が高く、他の保険に変えたいと考えているのですが、法律上、物件契約において、自分の好きな保険に加入する事は可能なのでしょうか。

アイ・シンクレントという、保険会社へと言わせたところ、保証人の代わりにもなっているとの事で、オプション手数料¥800+保険料が賃料(賃料、公益費、駐車場料金、電気料金、ガス料金、町会費含む)×3.4%毎月発生しておりました。
保証内容は、家財の補償200万円(破損、汚損は50万円程度、免責金額3000円)借家人賠償責任補償及び借家人修理費用1000万円、個人賠償責任補償特約1億円
(現在20代後半、大人2人暮らしです)

代理人を代わりに立てて、他の保険に入ることは可能かと思われますが、ダイワリビングに確認してくださいとのご回答をいただきました。


以前から、ダイワリビングの担当の方の対応等に不満があり、かなり信用がありません。
ダイワリビングへ問い合わせた際、担当の方からは「できないです」の一点張りで答えが返ってくるかと思います。
もし、法律上、自分の好きな保険に加入できる場合、なんと言い返せば、しっかりとご対応して頂けるか、ご教示頂けますと幸いです。
不動産には、多く料金を取られることがあるとよく聞くので、損はしなくないと考えてます。アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/6/10 16:19:57 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 213 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2022/6/10 17:13:58
その保険が家賃保証などがセットになっている
のでしょう。
家財保険の強制は違反行為なのですが、
保証会社の保証もセットになっている
ダイワのグループ会社の保険なのです。
問題にすることはできますが、何せ大手ですから
個人で太刀打ちは難しいと思います。
契約時に検討すべきことでした。
消費者団体等に、その家財保険と家賃保証が
セットになっている有料商品の購入を賃貸借
契約の条件とすることに問題はないのか、
宅建業法、賃貸住宅管理業法、保険業法違反行為
なのではないかと訴えることです。
取り上げてもらえれば、廃除命令などの
訴訟を消費者の代理で訴訟などする場合があります。
まずは、消費生活センターにでも相談して下さい。
やる気のない対応かもしれませんが、
そのような問題を取り上げる消費者団体を
紹介してくれるかもしれません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/6/10 16:34:24
1番の論点として、保証人(保証会社)を兼ねているのであれば貸主の承諾なくして保証形態を変更することは出来ないです。貸主が許可しないということであれば難しいというか無理です。

そして火災保険に関しては貸主の指定以外の保険会社に加入することは何ら問題ありません。ただしあくまで「火災保険だけ」の話です。保証会社を兼ねているということであれば冒頭の貸主の承諾なくして変更することは出来ないという結論に至ります。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information