教えて!住まいの先生

Q 法律に詳しい方、教えてください。救ってください。 田舎に住む年老いた両親が苦しんでいます。 私は年に2、3回帰るくらいの離れたところに住んでいます。

地域の公用地の横に車1台が通れるくらいの細い道路があります。
道路と公用地との境目は、道路は舗装してる、公用地は土というくらいで、くっついていて境目に仕切るものもありません。

30年くらい前に、その奥にある土地をある会社に貸していました。その会社は現在はありません。

今になって地域のある人から、道路からはみ出して地域の公用地にその会社のトラックが入って通行していたから、土地を貸していた両親に通行料150万円を地域に支払うよう言ってきました。
うちが支払う理由は、その会社に土地を貸していた収入の利息などがあるはずだということです。
150万円の計算は銀行に聞けばわかるというのですが、この請求は法律的に正しいのでしょうか。

その会社の跡地を我が家の駐車場として使っていますが、以前は、うちの車が公用地にはみ出して通行しているから、地域に通行料を払うよう言われました。
その時は、他の家庭も通行していたのでうちだけ払えと言われているのはおかしいということで立ち消えになりましたが、今回は、我が家しか関わりがない会社のことを今頃持ち出してきました。

その方は両親と同い年で、以前、我が家に対して気に入らないことがあって、それ以来、そういうことを言ってきます。その件については謝罪しに行っています。
現在は、地域の役員をされているらしく、その権限で支払わなければ会合を持つと言っているそうです。
地域の方々は、気の毒に思ってくださる方もいらっしゃるのですが、多分、自分に火の粉が降りかからないようにしたいとは思われていると思うので、なかなか味方になってもらうのは難しそうです。

両親は口が達者ではなく、言い負かされてしまったり、怒鳴られてしまったりして、怖い思いをしたこともあります。

両親はあと5年、10年生きられるかというくらいの高齢です。
年金で細々と生活しているのに、人生の終盤でこんな理不尽なことを言われてお金を払わされるのは納得できないし、何より両親の残り少ない人生が暗くなるのが耐えられません。

法律的に正しい請求なら仕方ないとも思いますが、本来ならその会社に、通っていた時に請求するものではないでしょうか。
そして、土地を貸していたという理由で、貸していた会社の起こしたトラブルも貸した者に責任があるのでしょうか。

どなたかおしえてください。
よろしくお願いします。
質問日時: 2022/6/12 01:45:41 解決済み 解決日時: 2022/6/12 23:17:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/12 23:17:38
結論から言うと、契約書も何もないのですから、支払う必要はありません。
文句があるなら、民事訴訟してもらって構わないというスタンスで臨んで下さい。
民事訴訟が提起されたら、弁護士をつけ、弁護士を代理人として、弁護士を通して全て対応してください。単に受けて立てばよいだけです。
その時は、通行料の根拠は、「銀行に聞けばわかる」ではなく、相手方が全て立証する責任を負います。また、「道路からはみ出して地域の公用地にその会社のトラックが入って通行してい」証拠も相手方に請求することになります。そうやって、裁判の場で、相手にどんどん証拠を求めれば、証拠なんぞないという話になって、終わりになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/12 23:17:38

たくさんの方が、親身になって色々な情報をくださり、これから取るべき方策が見えました。

払う必要はないと思いながらもその根拠を明確に相手に伝える知識もなかったのですが、皆様のおかげで本当に救われた気持ちです。
闘いはまだ先ですが、それまでに準備を整えていきます。

悩んで眠れず、真夜中に知恵袋に質問をしましたが、すぐにご回答いただき心が少し軽くなったのでベストアンサーに選ばせていただきました。 

回答

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A 回答日時: 2022/6/12 10:53:47
ふざけすぎた話ですね。

逆に強要もしくは脅迫に値すると思います。金を払えの根源がまったくないのですから。何の根源(契約書、覚書の類、確認書など)なくして金品を請求すれば前記の罪に該当する恐れがあります。また地域の集落の土地などが仮にそのような使われ方(車が無断で通行していたとか)は管理の問題で通行した人の過失ではありません。勘違いも甚だしいことです。

もし毅然と対応したいのであれば警察に相談、民事の損害賠償というのでしたら裁判所に調停でもいいと思います。とにかく1円なりとも払う必要はありません。
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A 回答日時: 2022/6/12 08:07:57
全部読んでませんが、30年前、、、ということで時効でしょう。
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A 回答日時: 2022/6/12 06:45:23
公用地、いわゆる地域で共有する土地って事なんでしょうね。

まあ、財産を共有する訳ですから、規約や組合みたいな物も存在すると思います。

しっかり組織化されてないなら順序が逆ですよね。
まずは組織としてしっかり整備すべきです。

所有権もあいまいで組織化されても居ないのに150万も払う必要はありません。

また、30年前に遡って計算すると150万円は妥当な範囲内かも知れませんが、定期債権の時効は5年ですから、25万程度かと思います。

また、他の権利者も権利の割合に応じて相応の負担はすべきです。

その辺、組織がしっかりしてないから金額もあいまいなんでしょう。

とりあえず、組織の会合などには参加し、協力する事。
それまでは支払う義務などない。

だけど、法律を知らない素人に規約の作成とか無理だと思います(笑)

無視でいいんじゃないの?
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A 回答日時: 2022/6/12 03:54:49
宇奈月温泉事件という事件が大昔にあった。昭和9年。
これに少し似た話かと思います。

参考
中日新聞
「権利乱用」初の判決 宇奈月温泉事件
https://www.chunichi.co.jp/article/10692

暴利行為でしかないし、権利の濫用にもなるでしょう。
さらに、地域社会からの締め出しを匂わせるとなると、弁護士会に相談するのが第一。

・公序良俗に反した暴利行為
・地域社会からの締め出しの疑惑

2つ相談したほうが良い。
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A 回答日時: 2022/6/12 01:58:07
支払う義務はありません。

通行料とありますが、そういう契約が成されていた証明もありませんし、借りていた会社の通行であるなら会社に請求するものであり、主家に支払いの義務はない。
あまりそういうことをしてくるのであれば、弁護士に依頼してハッキリさせた方が宜しいかと思いますよ。
不正請求は詐欺に該当するので、刑事告訴も辞さないと強気に弁護士交えて話をしましょう。
また、地域役員をされているとの事ですので、自治会長にも役員による権利濫用としてお話させてもらうと良いでしょう。

まずは弁護士を入れてしっかりとお灸を据えることです。
有耶無耶で済ませてもまた同じ事の繰り返しですし、他の被害が出る可能性もありますので、しっかりと戦いましょう。
弁護士費用は不正請求による精神的苦痛による賠償請求で多少は賄えるでしょうし。
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