教えて!住まいの先生
Q 賃料支払勧告兼契約解除通知書が来ました。 分割でも、家賃払う意思と、計画は、あります。持病で、中々働かなかったため、 管理会社にはその旨伝えましたが、
あとは、裁判所から連絡が来るまで待つしかないとのことでした。
契約解除の通知が来たら、強制退去!てことでしょうか?
ちなみに家賃4ヶ月分滞納です。
契約解除の通知が来たら、強制退去!てことでしょうか?
ちなみに家賃4ヶ月分滞納です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/13 15:13:05
解約通知が来たからと
強制的にあなたを退去させることなど
できません。
裁判所に貸主が明渡訴訟を提起して
裁判所から期日に出廷するよに書類が届き、
そこに答弁書とか記載して提出しなさい。
とか書いてありますから、
これまでの事情と、これからは働けるので
支払う意思はあるので、分割支払い等を
行ない、引き続き住んでいたいと記載し、
できれば、いくらか支払いましょう。
かならず、明渡せという判決になるわけではないです。
支払う意思と能力があり、現にいくらか
支払っているから、分割支払い等で和解という
可能性も十分あります。
明渡せという判決になっても、出て行かなければ
初めて、強制執行を申し立てて、裁判所の執行官
が鍵を取り替えたりして、明渡を実現するのです。
早くても3か月くらいはかかると思います。
最悪、そうなったら、強制執行の前日までに
出て行けばよいです。
しかし、裁判記録は残りますから、信用を失く
ことは確かですから、
できれば、4か月分支払えば訴訟はしないと
思います。現に滞納していない者を追い出す判決は
でないと思います。
強制的にあなたを退去させることなど
できません。
裁判所に貸主が明渡訴訟を提起して
裁判所から期日に出廷するよに書類が届き、
そこに答弁書とか記載して提出しなさい。
とか書いてありますから、
これまでの事情と、これからは働けるので
支払う意思はあるので、分割支払い等を
行ない、引き続き住んでいたいと記載し、
できれば、いくらか支払いましょう。
かならず、明渡せという判決になるわけではないです。
支払う意思と能力があり、現にいくらか
支払っているから、分割支払い等で和解という
可能性も十分あります。
明渡せという判決になっても、出て行かなければ
初めて、強制執行を申し立てて、裁判所の執行官
が鍵を取り替えたりして、明渡を実現するのです。
早くても3か月くらいはかかると思います。
最悪、そうなったら、強制執行の前日までに
出て行けばよいです。
しかし、裁判記録は残りますから、信用を失く
ことは確かですから、
できれば、4か月分支払えば訴訟はしないと
思います。現に滞納していない者を追い出す判決は
でないと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/13 15:13:05
非常に参考になりました。
支払期日までに、少しでもお金をいれで。引き続きそれを継続して。裁判受けたいと思います。分かりやすい文面で非常に助かりました。有難うございます。
退去になる可能性もあるということですね!
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