教えて!住まいの先生

Q 空き家の相続手続きについて。 実家敷地内に、他界した祖父の名義のままの倉庫兼離れがあります。

この度父が他界し、実家不動産を相続した妹がその建物も相続手続きをしたと思いきや、それについては手続きを行わずそのまま放っております。問題が起きたらその時動くから大丈夫、らしいです。

妹の兄弟、私たち兄弟は全員健在です。
ど田舎の小さな面積の朽ちた建物のため、口頭確認ではありますが、その手続きに関して問題が起きるような希望を持っている者は一切おらず、全員が協力的です。

そこで質問なのですが、
1.「問題が起きたら」の問題って、現時点で何が考えられますか?
2. 手続きをしないまま、その建物を建て壊す事は可能なのですか?
質問日時: 2022/6/19 12:49:57 解決済み 解決日時: 2022/6/23 19:45:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/23 19:45:57
問題点
・他人名義のままではその不動産を売ることができないこと。
・やがて役所から「相続登記が義務化されたので、早く名義変更手続きをしてください」と催促されること。それを無視すると罰則があること。
・故人名義の土地では建て替えの際に住宅ローンが組めないこと。

法定相続人の代表者は、他の法定相続人全員の合意が得られたら取り壊すことができます。また、取り壊し予定の建物は名義変更の必要がありません。滅失登記(登記簿から建物を抹消する手続き)する際に相続登記同様に登記名義人の法定相続人であることを証明する書類(除籍謄本その他)を用意するだけです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/23 19:45:57

ありがとうございました^^

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