教えて!住まいの先生
Q 遺産の相続について質問です。 先日祖母が逝去し、土地の相続が必要です。 父は借金を背負っており、働いてもいません(酒で体を壊し、歩けない状態です)。
この場合、父が相続すると、すべての借金返済に充てられてしまいます。
私が相続するのは可能なのでしょうか。
※前提として、父は酒でおかしくなり、仕事を始める気はないです。相続に関してもなにも対応する気配がなく、明日やる明日やるの繰り返しです。
私が相続するのは可能なのでしょうか。
※前提として、父は酒でおかしくなり、仕事を始める気はないです。相続に関してもなにも対応する気配がなく、明日やる明日やるの繰り返しです。
回答
9 件中、1~9件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/6/23 10:53:06
回答しようと思ったがすでにいろいろあるので、他の回答者の言う通り。
さらに付け加えて、借金返済に当てられればそれでいいのではないですかね。めでたしめでたしです。
さらに付け加えて、借金返済に当てられればそれでいいのではないですかね。めでたしめでたしです。
A
回答日時:
2022/6/21 23:16:02
A
回答日時:
2022/6/21 18:47:23
父上に債務があるなら、父上が相続して返済するんでしょうね、
父上の債権者は債権者取消権を行使すると思いますので。
債務がある人が、わざと自分の財産を減らしたり、債務を増やしたりして債権者に十分な弁済を受けさせないようにする事を詐害行為と言います。
詐害行為は、債権者取消権の対象になるので。
父上の債権者は債権者取消権を行使すると思いますので。
債務がある人が、わざと自分の財産を減らしたり、債務を増やしたりして債権者に十分な弁済を受けさせないようにする事を詐害行為と言います。
詐害行為は、債権者取消権の対象になるので。
A
回答日時:
2022/6/21 18:38:29
相続人が誰になるかがないので、感じたことのみ
遺言や祖母との養子縁組でもしていない限り無理ね
遺言や祖母との養子縁組でもしていない限り無理ね
A
回答日時:
2022/6/21 17:54:08
祖母の法定相続人は(祖父がいないと想定して)
・子供(複数いれば等分。亡くなっている場合その子供である孫が代襲相続人となる。代襲相続人が複数いる場合もともと相続人だった親の法定相続分を等分)
祖母の子供である貴方の父親が生存中なら貴方(孫)は相続人にはならないので相続できません。
遺言書があれば『相続』ではなく『遺贈』として受け取る事ができました。
父親が相続後に貴方へ『贈与』なら可能性はあります。
贈与は両者の合意があれば成立します。
110万円以内なら非課税ですが、それを超えた場合は超えた金額に対する税率で贈与税の申告納税が必要です。
申告納税期限は贈与を受けた年の翌年2/1~3/15。
贈与税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
・子供(複数いれば等分。亡くなっている場合その子供である孫が代襲相続人となる。代襲相続人が複数いる場合もともと相続人だった親の法定相続分を等分)
祖母の子供である貴方の父親が生存中なら貴方(孫)は相続人にはならないので相続できません。
遺言書があれば『相続』ではなく『遺贈』として受け取る事ができました。
父親が相続後に貴方へ『贈与』なら可能性はあります。
贈与は両者の合意があれば成立します。
110万円以内なら非課税ですが、それを超えた場合は超えた金額に対する税率で贈与税の申告納税が必要です。
申告納税期限は贈与を受けた年の翌年2/1~3/15。
贈与税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
A
回答日時:
2022/6/21 17:11:33
私が相続するのは可能なのでしょうか
不可能。
父が相続すると、すべての借金返済に充てられてしまいます。
借金返してください。貸した人も困ってます。
借金踏み倒して、他人に迷惑かけてあなたは平気ですか?
不可能。
父が相続すると、すべての借金返済に充てられてしまいます。
借金返してください。貸した人も困ってます。
借金踏み倒して、他人に迷惑かけてあなたは平気ですか?
A
回答日時:
2022/6/21 16:56:53
不可能と思います。
あなたが父親が相続するように
段取りを取って、父親に相続登記をして、
父親から売却についてのすべての
代理行為の委任状をもらい、
不動産業者に売却を依頼し、
借金返済に充てるしかないと思います。
法律の改正により、相続登記をしないと
罰金を科すとか、一定期間経過すると
法定相続されたとみなすとか・・・
なので父親の死亡を待ってあなたが相続
するまでに何も起こらないとは言えません。
父親の借金が減るとか、無くなるのは
悪くはないと思いますが。
あなたが父親が相続するように
段取りを取って、父親に相続登記をして、
父親から売却についてのすべての
代理行為の委任状をもらい、
不動産業者に売却を依頼し、
借金返済に充てるしかないと思います。
法律の改正により、相続登記をしないと
罰金を科すとか、一定期間経過すると
法定相続されたとみなすとか・・・
なので父親の死亡を待ってあなたが相続
するまでに何も起こらないとは言えません。
父親の借金が減るとか、無くなるのは
悪くはないと思いますが。
A
回答日時:
2022/6/21 16:54:20
孫に相続させる時は遺言書が必要です。
A
回答日時:
2022/6/21 16:44:16
9 件中、1~9件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地