教えて!住まいの先生
Q 先日、賃貸契約をしたのですが、 仲介業者の担当に不満があります。 言っていたことと実際の設備が違いました。 担当は管理会社の情報ではそうなっており、
図面と現況が異なる場合は現況が優先されますとの事、謝罪もあり仲介手数料も全額返金すると言われていますが、怒りは収まらず。
契約日も過ぎていますが、解約ではなくキャンセルし、契約金なども全て返金して欲しいです。
仲介業者というより、営業担当個人を訴えたいのですが、それは可能でしょうか?
補足
契約日も過ぎていますが、解約ではなくキャンセルし、契約金なども全て返金して欲しいです。
仲介業者というより、営業担当個人を訴えたいのですが、それは可能でしょうか?
契約は既に締結しております。
ちなみに設備という書き方をしましたが、実際に異なったのは方角です。
方角の記載は重要事項説明や契約書には記載が御座いませんでした。
担当に確認したところ、「図面に書いてあるんでこれであってます〜」と言った回答を貰いました。
質問日時:
2022/6/29 10:03:43
解決済み
解決日時:
2022/7/1 12:28:23
回答数: 6 | 閲覧数: 340 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/1 12:28:23
>> 営業担当個人を訴えたいのですが、それは可能でしょうか?
>> 契約日も過ぎていますが、解約ではなくキャンセルし、契約金なども全て返金して欲しいです。
基本的には不可です。
質問文にも記載の通り図面よりも
現状が優先されます。
契約開始後ということは
重要事項説明書と賃貸借契約書に
署名捺印していますよね?
設備の欄はどうなっているんでしょうか?
そこに記載されていることが全てです。
契約締結して賃料発生日も過ぎているなら
仲介手数料の全額返金は寛大です。
>> 契約日も過ぎていますが、解約ではなくキャンセルし、契約金なども全て返金して欲しいです。
基本的には不可です。
質問文にも記載の通り図面よりも
現状が優先されます。
契約開始後ということは
重要事項説明書と賃貸借契約書に
署名捺印していますよね?
設備の欄はどうなっているんでしょうか?
そこに記載されていることが全てです。
契約締結して賃料発生日も過ぎているなら
仲介手数料の全額返金は寛大です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/1 12:28:23
ありがとうございます。
仲介手数料の返金対応をして貰えるだけありがたいと思った方が良いですね。
回答
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A
回答日時:
2022/6/29 14:06:06
やりたければどうぞ。
自分でやるなり弁護士に依頼するなりご自由に。
自分でやるなり弁護士に依頼するなりご自由に。
A
回答日時:
2022/6/29 12:24:06
損害の賠償は損害の証明が必要ですね。損害の証明ができれば賠償の請求はできます。また契約書に損害に関する記載があればその記載通りの賠償請求はできます。あなたの場合は相手が非を認めていて仲介手数料を返金するということは当然すべてのお金は戻してもらえます。相手が仲介手数料も一切返さなければ先に書いたように手続きになりますが一部返して一部返さないということはこの場合は出来ませんので相手が非を認めていますから全額返金が当たり前です。弁護士に相談したらそう言われたと追い込むとよいですね。
A
回答日時:
2022/6/29 12:07:31
契約キャンセルはできません。
賃貸住宅の『住む』という本来の目的が果せる以上、よくて損害賠償が法的な解決です。仲介手数料の返金というのがその賠償にあたるのかと。
契約目的が、住居でなく店舗や事務所などのテナントであれば、実損を算出してその額プラス慰謝料くらい請求もアリかなと思います。
賃貸住宅の『住む』という本来の目的が果せる以上、よくて損害賠償が法的な解決です。仲介手数料の返金というのがその賠償にあたるのかと。
契約目的が、住居でなく店舗や事務所などのテナントであれば、実損を算出してその額プラス慰謝料くらい請求もアリかなと思います。
A
回答日時:
2022/6/29 10:57:30
契約していないのですか。
でしたら、訴えるなら
虚偽広告くらいです。
契約前であれば、当然解約でなく
キャンセルできるし、全額
返金されます。
契約した後であれば、内容にもよりますが、
重説に記載されていることであれば、現況が
優先などの言い逃れは許されません。
しかし、内覧しているでしょうし、やはり
内容次第と思います。
契約前か後か、その内容を明記すれば
明確な回答もあると思います。
相談するなら、消費生活センターや
その不動産会社の所属団体がよいと
思います。
でしたら、訴えるなら
虚偽広告くらいです。
契約前であれば、当然解約でなく
キャンセルできるし、全額
返金されます。
契約した後であれば、内容にもよりますが、
重説に記載されていることであれば、現況が
優先などの言い逃れは許されません。
しかし、内覧しているでしょうし、やはり
内容次第と思います。
契約前か後か、その内容を明記すれば
明確な回答もあると思います。
相談するなら、消費生活センターや
その不動産会社の所属団体がよいと
思います。
A
回答日時:
2022/6/29 10:16:16
図面はあくまで参考です。
少なくとも「図面と現況が異なる場合~~」を示す文面、いわゆる現状優先表記は、不動産関係ではよく目にする表記ですから、あなたの見た図面なりにも書かれていたのではないでしょうか。
その上で、あなたが直に内覧を確認してから契約を交わしたのであれば、契約上ではあなたも納得したものとなるでしょうし、単に確認を怠った側のミスです。
それでも手数料も戻ってくるとしたら随分お特な話だとは思いますけどね。
少なくとも「図面と現況が異なる場合~~」を示す文面、いわゆる現状優先表記は、不動産関係ではよく目にする表記ですから、あなたの見た図面なりにも書かれていたのではないでしょうか。
その上で、あなたが直に内覧を確認してから契約を交わしたのであれば、契約上ではあなたも納得したものとなるでしょうし、単に確認を怠った側のミスです。
それでも手数料も戻ってくるとしたら随分お特な話だとは思いますけどね。
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