教えて!住まいの先生
Q 財産分与について質問です。
父が亡くなった時、母とひとまわり上の兄に不動産などの財産分与をしていました。
私は父の財産がどれくらいあったのかを知りません。
この場合、母が全体の半分、兄が4分の3くらい貰っていても、わたしには分からないですよね?
私は父の財産がどれくらいあったのかを知りません。
この場合、母が全体の半分、兄が4分の3くらい貰っていても、わたしには分からないですよね?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/26 07:59:46
質問者さんはお父様の法定相続人なので、「財産がどれくらいあったか知らない」ということがあってはなりません。
遺言書がなかったと仮定しますが、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全員が同意しなければ遺産分割はできないようになっています。
ちなみにお父様の財産を法定相続分(あくまでも目安)どおりに分割した場合、各自の相続分は以下のようになります。
・母親:相続財産の1/2
・子供:相続財産の1/2(子供が2人であれば人数割りでそれぞれ1/4)
法定相続人を1人でも欠いた状態の遺産分割は無効なので、母親と兄だけで遺産を分けようとしても、銀行や法務局は対応しないはずです。
(戸籍謄本からわかります)
それと、もし遺言書で母親と兄だけに遺産相続させるように書かれていたとしても、質問者さんには法定相続分の1/2となる遺留分が保障されています。
ちなみに質問者さんが未成年者であれば遺産分割協議には参加できないので、特別代理人(今回の相続に関係ない叔父・叔母や弁護士など)を設定することになります。
長くなりましたが、遺産の内容は相続人全員で調査し、質問者さんにも開示されなければなりません。
遺言書がなかったと仮定しますが、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全員が同意しなければ遺産分割はできないようになっています。
ちなみにお父様の財産を法定相続分(あくまでも目安)どおりに分割した場合、各自の相続分は以下のようになります。
・母親:相続財産の1/2
・子供:相続財産の1/2(子供が2人であれば人数割りでそれぞれ1/4)
法定相続人を1人でも欠いた状態の遺産分割は無効なので、母親と兄だけで遺産を分けようとしても、銀行や法務局は対応しないはずです。
(戸籍謄本からわかります)
それと、もし遺言書で母親と兄だけに遺産相続させるように書かれていたとしても、質問者さんには法定相続分の1/2となる遺留分が保障されています。
ちなみに質問者さんが未成年者であれば遺産分割協議には参加できないので、特別代理人(今回の相続に関係ない叔父・叔母や弁護士など)を設定することになります。
長くなりましたが、遺産の内容は相続人全員で調査し、質問者さんにも開示されなければなりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/26 07:59:46
ありがとうございます。
元々の財産が分からないまま、母が亡くなりそうです。
色々思いますが、もう私も自立してるので、…諦めます。
回答
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A
回答日時:
2022/7/21 21:05:12
>父が亡くなった時、母とひとまわり上の兄に不動産などの財産分与をしていました。
遺言がない限り、また、書類等偽造していない限り、遺産分割をするのに(財産分与という名前ではありません)、あなたの了解なしではできません。
よって、今更ということですね。終ったことです。
遺言がない限り、また、書類等偽造していない限り、遺産分割をするのに(財産分与という名前ではありません)、あなたの了解なしではできません。
よって、今更ということですね。終ったことです。
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