教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続放棄と管理責任の回避について よろしくお願いいたします。

負動産と化した実家があります。近い将来、高齢の親の死去で私を含めた数人の兄弟が相続人となる状況ですが、私が一番遠方の居住で、近距離で他家婿入りした兄が実家の面倒を看ている状態です。その兄も、実家の世話をした対価としてお金はほしいが家や土地はいらない考えです。その他の姉は、嫁いだから関係ないといった考えです。私は相続放棄をする代わりにその後の一切を兄に仕切って貰う考えです。しかしたとえ私が相続放棄しても、廃墟化する家屋の法律上の管理責任は私にも降りかかります。そこでこれを回避するため、遺産分割協議の際、相続放棄を条件に土地家屋の管理を私以外の相続人が行うことを特約で盛り込むことは可能でしょうか。
質問日時: 2022/8/4 14:02:10 解決済み 解決日時: 2022/8/4 16:59:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/4 16:59:14
なんか相続放棄の管理責任が一人歩きしてますね。
相続放棄をして全ての義務から逃れたとしても、次の相続人が管理を開始できるようになるまでは管理責任だけは残りますよ、って話です。全員が相続放棄しちゃった場合には気をつけてね、ってだけのことです。

質問者さん以外の相続人が相続をした時点で、管理責任は相続放棄しなかった人の問題となります。

>遺産分割協議の際、相続放棄を条件に
この部分も誤認がありますね。相続放棄は「最初から相続権がなかったことにするための手続き」であり、遺産分割協議は「相続人が全員で遺産の分割方法を決める」場です。相続放棄したら遺産分割協議に参加できないんですよ。権利も義務も放棄していますから。

なので質問者さんの場合、相続放棄したうえでその事実をお兄さま人伝えればよいだけのことです。他の兄弟姉妹とともにさくっと手続きしちゃいましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/8/4 16:59:14

具体的に教示していただきましたのでベストアンサーとさせていただきます。

回答

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A 回答日時: 2022/8/4 14:20:40
どうしてあなたに管理責任が?

相続がシッカリ決まっていない段階で、その相続人の一人であるなら
その可能性は有りますが

遺産分割の際に、放棄して、所有権がお兄さん一人の場合
責任はお兄さん一人だけです。

相続財産のお金は欲しいけど、土地と建物はいりません。
それは通用しません。
皆が放棄する。残りのお兄さんがお金を貰うなら、建物も相続です。

相続はプラスだけもらって、マイナスだけもらわないは通用しないです。
相続するなら、マイナス込み。
まあ、マイナスの部分だけ引き受けてくれる奇特な相続人がいれば
プラスだけもらう事も可能です。いないでしょうけどね。
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A 回答日時: 2022/8/4 14:19:54
相続放棄は全ての財産を放棄し、もともと相続人ではなかったとする手続きです。
遺産分割協議に法定相続人以外の方が参加する事はできません。
そして、貴方以外の法定相続人が相続放棄しないなら貴方に管理責任はありません。
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