教えて!住まいの先生

Q 土地の無償譲渡の手続きと経費について質問です。 東北地方の田んぼの片隅に13平方メートルの土地を所有しています。

地主だった先祖が戦後混乱期に土地を切り売りする過程で残ってしまったらしく、登記上はうちの名義ですが、当方が関知しないまま隣接地の所有者が田んぼの一部として使用しており、うちには固定資産税も課税されていません。

無税なので経済面のデメリットはないのですが、今後の相続登記が面倒なので、隣接する田んぼの所有者に無償譲渡できないかと考えています。
ただし、当該者とのあいだには面識がなく、当該土地についての登記済権利証や地積測量図も存在していません。

このような状況で、
①どのような手順で進めればよいか(当該者との交渉を依頼できそうな専門家の有無など)、
②当方および相手方にどのような経費がいくらくらい必要になりそうか、
を教えてください。

相手にとって現状変更のメリットが乏しいので、相手方に発生する経費を含めて全部こちら持ちでないと話が進まないだろうと考えています。
「隣接する田んぼ」が大きな一の区画であり、所有者が単独であることは確認ずみです。
質問日時: 2022/8/10 18:07:21 解決済み 解決日時: 2022/8/11 15:42:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/11 15:42:23
「今後の相続登記が面倒なので、隣接する田んぼの所有者に無償譲渡できないかと考えています。」

司法上の判断として回答します。
親御さんが存命中であれば所有者である親御さんが土地を譲渡することになりますが、それは親御さんの意思決定が必要です。無償譲渡できる人を見つけ親御さんが土地を譲渡できるなら、それが一番簡単だし無駄なお金もかかりません。
もし質問者様が代理するのであれば、質問者様が成年後見人になっている必要があります。成年後見人でないのなら親御さんの判断に任せるしかありませんし、これから成年後見人になるのなら多額の費用がかかります。
すでに成年後見人になっているのであれば質問者様の判断で土地処分することができますが、裁判所の許可を得るための手続きと費用がかかります。

「①どのような手順で進めればよいか(当該者との交渉を依頼できそうな専門家の有無など)②当方および相手方にどのような経費がいくらくらい必要になりそうか」

親御さんが直接譲渡する場合と成年後見人が譲渡する場合のみ回答します。
まずは、土地の所在を現地確認し登記や公図と合っているかどうか確認してください。土地改良事業による確定測量や地籍調査が実施されていない場合は、登記されていても土地がどこにあるのか分からないことがあります。そして、登記面積も現地と合わないことがあります。
自分でも土地の所在が分からないのであれば、土地家屋調査士に依頼し隣接土地所有者と現地立ち会いを行い、立ち合い結果を測量して地積測量図を作成し登記を修正しなければならないでしょう。
土地(筆)が登記や公図が現地と合っていたり地積測量図が作成され登記と公図が修正されているなら、その状態で所有権移転できるため新所有者と譲渡契約を結び所有権移転登記するだけです。
時効取得と言うやり方もありますが、占有者が裁判所に申し立てない限り適用できません。
費用は新所有者との話し合いで決まるため、一概にいくらとは言えません。

質問だけでは良く分からないのですが、その土地を利用している人が本当に無償譲渡を受けてくれるかどうかを確認する方が先だと思います。
土地改良や地籍調査されていないと、自分の土地だと思っていたから譲渡なんて必要ないと思ってるかもしれませんし、他の人の土地なら今後は使わないので畦を作って返すと言うかもしれません。
相当因縁のある土地のように思いますので、まずは土地利用者と無償譲渡できるかどうか、それと登記費用や測量費用や時効取得手続き費用をどちらが負担するのか良く相談しないと、手続きも費用も決まらず譲渡できないように思います。
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A 回答日時: 2022/8/10 18:43:22
☆、質問の土地は隣地所有権者への無償譲渡でもあり、地積測量ま
ではする必要はないかと思います。土地登記簿謄本を貴方様自身で
法務局の登記係で申請書に記載して請求する。それを隣地の方へ

その農地の無償譲渡の話を自分で司法書士事務所へ依頼をして、無
償の隣地譲渡に必要な書面の提供はします。但し、それに伴う負担
金は、自己負担とする話で進めれば済むことです。土地登記済み証

がなくとも、一定の手数料で司法書士が証明証を出します。其れも
当然として、譲渡人が負担とするだけです。貴方様が有償負担まで
するのであれば、非課税であり無償貸しとする方が得策です。
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A 回答日時: 2022/8/10 18:15:16
測量や境界確定無しで公簿上の所有権移転であることを相手に了解してもらい、貰う相手と2人で司法書士のいる登記事務所に行き贈与による所有権移転登記を依頼。価値は110万円以下であろうことから相手に贈与税はかからんと思う。
司法書士の手数料は数万は覚悟。

まずは、登記簿記載の隣地持ち主に手紙出せばいかがか。
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