教えて!住まいの先生
Q 土地の相続について相談です。 私は、35年程前父と共有で東京都に3階建ての二世帯住宅を建てましたが、父の商売の失敗で当物件を売却し精算しなくてはなりませんでした。
売却後、両親は東京でアパートを借りて住み、私は、売却を承知した代わりとして父が神奈川県に土地を所有していましたので、26年程前からその土地をもらい家を建て住んでおります。
3年前に、父が亡くなりましたが1000万円位の評価の為相続税はかからないと言われたのでそのままにしてました。
ただ、いずれ名義の変更はしなくてはいけないと思うのですが、姉が一人おりますので姉の了解がなくては、名義変更ができません。
遺産は、現金はなく土地だけですので、少なからず相続の権利を主張する姉に対して金銭で対応しなくてはいけないとは思いますが、上記の理由があって、私の損した分の補てんとして土地の提供を受けた事を納得してもらい、例えば半分の500万円ではなくより低い額の相続してもらう材料になるでしょうか?
因みに東京の家は約8000万円で売却しましたが1円ももらわず1000万円の土地の提供された形になります。
宜しくお願い致します。
3年前に、父が亡くなりましたが1000万円位の評価の為相続税はかからないと言われたのでそのままにしてました。
ただ、いずれ名義の変更はしなくてはいけないと思うのですが、姉が一人おりますので姉の了解がなくては、名義変更ができません。
遺産は、現金はなく土地だけですので、少なからず相続の権利を主張する姉に対して金銭で対応しなくてはいけないとは思いますが、上記の理由があって、私の損した分の補てんとして土地の提供を受けた事を納得してもらい、例えば半分の500万円ではなくより低い額の相続してもらう材料になるでしょうか?
因みに東京の家は約8000万円で売却しましたが1円ももらわず1000万円の土地の提供された形になります。
宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2023/6/5 20:18:14
お姉様と話し合いの機会は持ちましたか?
すんなり「いらない」と言ってくれる場合もあります。
もしお姉様が半分欲しいと言ってきた場合は、あなたの寄与分を含めて計算をし、それを提示して納得してもらう必要があります。
まずは、あなたの寄与分を明確にしなければなりません。
すんなり「いらない」と言ってくれる場合もあります。
もしお姉様が半分欲しいと言ってきた場合は、あなたの寄与分を含めて計算をし、それを提示して納得してもらう必要があります。
まずは、あなたの寄与分を明確にしなければなりません。
A
回答日時:
2023/6/5 19:26:30
長女さんが、優しい人で、免除してもらわないと、だめですね。
贈与受けたら、特別受益の巻き戻しで、お姉さまに半額払わないと行けないですね。
とりあえず、住むとこに困るので、500万円に関しては、分割払いにしてもらってはいかがでしょうか?
特別受益で持っていかれてしまいます。
贈与受けたら、特別受益の巻き戻しで、お姉さまに半額払わないと行けないですね。
とりあえず、住むとこに困るので、500万円に関しては、分割払いにしてもらってはいかがでしょうか?
特別受益で持っていかれてしまいます。
A
回答日時:
2023/6/5 17:20:39
そんなに心配なら、贈与税を払ってでも所有権移転すればよろしい、、、
A
回答日時:
2023/6/5 17:12:07
遺産なので、今ある物をどう分けるかという事だと思います。
A
回答日時:
2023/6/5 16:58:52
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