教えて!住まいの先生
Q 【お礼100枚】不動産に詳しい方、家主さんにお尋ねします。 賃貸一軒家の借り主の連絡義務について
1 家の屋根と柱の間に蜂の巣が出来、地元自治会の要請で自分で撤去、しかし何度も蜂が巣を作りにくる。根本的解決はなんらかのアイテムやグッズをつけるか家の改築が必要との自治会会長の見解。
2 カーポートの屋根に猫が乗って破損した。
3 地震によって壁に亀裂が入った
4 管理会社に不具合の連絡をしたところ、管理会社の社員と思われる人間(かどうか不明)が従業者証明も見せず、ジャージとツッカケで勝手に敷地内に入り込んで、【お前に用は無い、家主に報告するだけだ】とわめいて去っていった。
5 保険勧誘を語るおっさんが家主の住所を教えろ、お前に用は無いと何度も訪問してくる。
この5つは家主に通報義務がありますか?
一切連絡せずにほっといて良いですか?
家主も更年期障害で精神病院に通院中、意味不明に喧嘩腰なので、言うかどうか迷っています。
※回答になっていない回答、誹謗中傷的な回答はYahoo知恵袋ガイドライン違反報告させて頂きます。
2 カーポートの屋根に猫が乗って破損した。
3 地震によって壁に亀裂が入った
4 管理会社に不具合の連絡をしたところ、管理会社の社員と思われる人間(かどうか不明)が従業者証明も見せず、ジャージとツッカケで勝手に敷地内に入り込んで、【お前に用は無い、家主に報告するだけだ】とわめいて去っていった。
5 保険勧誘を語るおっさんが家主の住所を教えろ、お前に用は無いと何度も訪問してくる。
この5つは家主に通報義務がありますか?
一切連絡せずにほっといて良いですか?
家主も更年期障害で精神病院に通院中、意味不明に喧嘩腰なので、言うかどうか迷っています。
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質問日時:
2024/4/29 21:17:48
解決済み
解決日時:
2024/4/30 07:30:54
回答数: 2 | 閲覧数: 33 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/30 07:30:54
なんか、登場人やばい人多いですね。
まず、
1.報告しましょう
2.報告しましょう
3.報告しましょう
4.この件を報告しましょう
5.保険勧誘のおっさんには、「管理会社としか話してないから分からない。そちらを通してくれ 」でいいと思います。
なんか、管理会社が役割を果たしていないようなので、電話をした際必ず担当者の名前を聞いてメモをしてください。
まず、
1.報告しましょう
2.報告しましょう
3.報告しましょう
4.この件を報告しましょう
5.保険勧誘のおっさんには、「管理会社としか話してないから分からない。そちらを通してくれ 」でいいと思います。
なんか、管理会社が役割を果たしていないようなので、電話をした際必ず担当者の名前を聞いてメモをしてください。
回答
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A
回答日時:
2024/4/30 07:27:47
民法第615条【賃借人の通知義務】
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
民法606条1項
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」と規定しています。
1 必要
2 必要
3 必要
4 証拠の動画などあれば警察へ通報
借主の承諾を得ずに、勝手に敷地内に入ってくれば、仮に家主の了解をとっていたとしても、住居侵入罪(刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」)や、不法行為(民法709条)に当たる。
5 名刺をもらって、その保険会社の本社に通報
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
民法606条1項
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」と規定しています。
1 必要
2 必要
3 必要
4 証拠の動画などあれば警察へ通報
借主の承諾を得ずに、勝手に敷地内に入ってくれば、仮に家主の了解をとっていたとしても、住居侵入罪(刑法130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」)や、不法行為(民法709条)に当たる。
5 名刺をもらって、その保険会社の本社に通報
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