教えて!住まいの先生
Q 宅建過去問平成27年問29.選択肢3について質問です。 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3.宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
解説では、
「そもそも、重要事項説明とは、宅建業者が、物件の取得する者(買主・借主)に対して行うものです。 つまり、代理の宅建業者は買主に重要事項説明が必要です。 したがって、誤りです。」
とありますが私は代理の性質上、宅建業者に代理を依頼した売主も「建物の売買」という契約をさせる以上はその効果が帰属して宅建業免許が必要になるから宅建業者と見なし、宅建業者間同士と考えると重要事項説明は書面の交付だけで良いので説明は不要、と考えたのですがこの考えは間違っているのでしょうか?
どなたかわかる方、ご教授頂けると嬉しいです。
解説では、
「そもそも、重要事項説明とは、宅建業者が、物件の取得する者(買主・借主)に対して行うものです。 つまり、代理の宅建業者は買主に重要事項説明が必要です。 したがって、誤りです。」
とありますが私は代理の性質上、宅建業者に代理を依頼した売主も「建物の売買」という契約をさせる以上はその効果が帰属して宅建業免許が必要になるから宅建業者と見なし、宅建業者間同士と考えると重要事項説明は書面の交付だけで良いので説明は不要、と考えたのですがこの考えは間違っているのでしょうか?
どなたかわかる方、ご教授頂けると嬉しいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/12 15:46:36
私の解釈は、次のとおりです。選択肢3が「誤り」であることを、納得するためのストーリーです。
重要事項の説明は、原則的に買主本人に行わなければなりません。ただし、買主の代理人が買主から「(重要事項説明の聴取・受領権限を含めた)不動産の売買に関する一切の権限」を付与されているのであれば、売主(宅建業者)の重要事項の説明・交付は代理人すれば足ります。
例えば、法人の場合は自然人でありませんので説明のしようがありません。法人の代理人に説明することになります。
選択肢3は
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
代理人が、買主本人から「不動産の売買に関する一切の権限」を付与されているのか否か明らかではありません。したがって、買主本人に重要事項の説明をする必要はないとは断言はできません。
なお、代理人が宅建業者であっても、買主本人を基準にすべきと考えます。
重要事項の説明は、原則的に買主本人に行わなければなりません。ただし、買主の代理人が買主から「(重要事項説明の聴取・受領権限を含めた)不動産の売買に関する一切の権限」を付与されているのであれば、売主(宅建業者)の重要事項の説明・交付は代理人すれば足ります。
例えば、法人の場合は自然人でありませんので説明のしようがありません。法人の代理人に説明することになります。
選択肢3は
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
代理人が、買主本人から「不動産の売買に関する一切の権限」を付与されているのか否か明らかではありません。したがって、買主本人に重要事項の説明をする必要はないとは断言はできません。
なお、代理人が宅建業者であっても、買主本人を基準にすべきと考えます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/12 15:46:36
権限を付与されているかは言及されていないから、と考えると少し腑に落ちました。
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/5/12 12:45:28
そんなに難しい話ではないと思うけどね。
基本的にその解説にあるよう
〇宅建業者が
〇買主(または借主)
に対して行うのが重要事項説明書。
消費者保護の観点からそうなりますよね。
業者が媒介(仲介)に入る場合と同じことです。
買主の代理であっても業者でない買主に説明すべきでしょ。
実際に取得するのは業者でないのだから。
「宅建業者とみなす」←根拠もないし、消費者保護にすらなっていない。
基本的にその解説にあるよう
〇宅建業者が
〇買主(または借主)
に対して行うのが重要事項説明書。
消費者保護の観点からそうなりますよね。
業者が媒介(仲介)に入る場合と同じことです。
買主の代理であっても業者でない買主に説明すべきでしょ。
実際に取得するのは業者でないのだから。
「宅建業者とみなす」←根拠もないし、消費者保護にすらなっていない。
A
回答日時:
2024/5/12 12:18:10
代理人は、買主の代理人であって、売主とは関係ありません
また、これは余談ですが、売主は宅建業者とは限りません
たとえば手持ちの戸建1棟をそのまま売却したりするときは、宅建業にあたりません
また、これは余談ですが、売主は宅建業者とは限りません
たとえば手持ちの戸建1棟をそのまま売却したりするときは、宅建業にあたりません
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