教えて!住まいの先生
Q 土地の時効取得についての質問です。 時効取得の要件として、①所有の意思を持って占有 ②平穏かつ公然と占有 ③10年間或いは20年間占有を継続 この3つの要件を満たす必要がありますよね?
しかし、例外的にこの3つの要件の一部或いは全部を満たしていない状態でも時効取得が認められるケースはあるのでしょうか?ある場合、その根拠として該当する法令等は何でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/7 20:27:21
時効取得が認められる=法務局や裁判所が認める時効援用という意味なら質問のような状態では時効は一切認められません。
法務局や裁判所が時効を認めるとしたら、土地所有権者(登記名義人)の時効成立の同意または土地占有者が土地所有権者を相手に所有権確認訴訟で勝訴することが必要です。
法務局や裁判所が時効を認めるとしたら、土地所有権者(登記名義人)の時効成立の同意または土地占有者が土地所有権者を相手に所有権確認訴訟で勝訴することが必要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/7 20:27:21
回答ありがとうございます。
参考になりました。
回答
A
回答日時:
2024/6/2 09:43:48
ありません。
A
回答日時:
2024/6/1 19:31:30
実際時効取得はほぼ不可能です。実態として占有の事実が証明することはできません。
A
回答日時:
2024/6/1 18:54:12
☆、質問の問いは、民法第162条の問題の条件と同じ民法第177条では、
不動産にの所有を第三者の対抗要件は不動産登記法と定めるとあります。
故に、登記法による添付書は、既存登記権者のその同意書と印鑑証明書
か、各裁判訴訟での確定勝訴の判決書となはずで、それがなければ??。
不動産にの所有を第三者の対抗要件は不動産登記法と定めるとあります。
故に、登記法による添付書は、既存登記権者のその同意書と印鑑証明書
か、各裁判訴訟での確定勝訴の判決書となはずで、それがなければ??。
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