教えて!住まいの先生
Q (1)国交省の標準管理規約(単棟型)第47条第3項に、「次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は前項にかかわらず組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する(以下略)」とあるのですが、
「組合員総数」とは、例えば1人で4戸所有している場合、あくまで「1人」としてカウントするのか、或いは「4人」なのか、いずれでしょうか。
(2)友人のマンションの管理規約は、下記のようになっています。
(a)組合員は、その所有する住宅1戸につき1個の議決権を有する。但し、次の事項については、共用部分の持分割合による。
(b)団地総会の議事は、次の各項に掲げる場合は組合員及び議決権の各4分の3以上の多数により、その他の場合は組合員及び議決権の各過半数によりこれを決する。
空き部屋がなければ、議決権の数は住戸の数に等しいことは明らかなのですが(共有の場合は合計で1票)、ここでいう「組合員」とは、例えば、(1)の例と同様、1人で4戸所有している場合、あくまで「1人」としてカウントするのか、或いは「4人」なのか、いずれと推定されますでしょうか。「組合員」とは、国交省でいう「組合員総数」と同じでしょうか。
常識的に考えてどう判断されるかをお伺いします。よろしくお願いします。
(2)友人のマンションの管理規約は、下記のようになっています。
(a)組合員は、その所有する住宅1戸につき1個の議決権を有する。但し、次の事項については、共用部分の持分割合による。
(b)団地総会の議事は、次の各項に掲げる場合は組合員及び議決権の各4分の3以上の多数により、その他の場合は組合員及び議決権の各過半数によりこれを決する。
空き部屋がなければ、議決権の数は住戸の数に等しいことは明らかなのですが(共有の場合は合計で1票)、ここでいう「組合員」とは、例えば、(1)の例と同様、1人で4戸所有している場合、あくまで「1人」としてカウントするのか、或いは「4人」なのか、いずれと推定されますでしょうか。「組合員」とは、国交省でいう「組合員総数」と同じでしょうか。
常識的に考えてどう判断されるかをお伺いします。よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/5 06:08:32
常識ではなく、ルールになります。
標準管理規約(単棟型) 第46条(議決権)
1.各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2.住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
標準管理規約では、議決権の割合は別表第5(○○○分の○○のスタイル)で示しています。しかし、ファミリータイプのように各戸の専有面積が大きく異ならない場合は、管理規約で各戸1議決権で統一する場合が多いです。御友人のマンションの管理規約がそうですね。以下、1戸1議決権で回答します。
議決権上の組合員数(=区分所有者数)は、第46条のとおりです。
・1戸を例えば10人で共有。.⇨ 組合員数:1 (議決権数:1)
・4戸を1人で所有。.....⇨ 組合員数:1 (議決権数:4)
組合員総数・議決権総数は上記の合計となります。
例えば、20戸のマンションで
・1人が4戸所有
・他の1人が2戸所有
・残りの14戸(内、空き部屋1戸)は各1人で所有
している場合は、以下のとおりです。
組合総数:16
議決権数:20
空き部屋もその所有者、すなわち組合員は存在しますので、上記にカウントします。
標準管理規約(単棟型) 第46条(議決権)
1.各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2.住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
標準管理規約では、議決権の割合は別表第5(○○○分の○○のスタイル)で示しています。しかし、ファミリータイプのように各戸の専有面積が大きく異ならない場合は、管理規約で各戸1議決権で統一する場合が多いです。御友人のマンションの管理規約がそうですね。以下、1戸1議決権で回答します。
議決権上の組合員数(=区分所有者数)は、第46条のとおりです。
・1戸を例えば10人で共有。.⇨ 組合員数:1 (議決権数:1)
・4戸を1人で所有。.....⇨ 組合員数:1 (議決権数:4)
組合員総数・議決権総数は上記の合計となります。
例えば、20戸のマンションで
・1人が4戸所有
・他の1人が2戸所有
・残りの14戸(内、空き部屋1戸)は各1人で所有
している場合は、以下のとおりです。
組合総数:16
議決権数:20
空き部屋もその所有者、すなわち組合員は存在しますので、上記にカウントします。
回答
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A
回答日時:
2024/6/2 08:01:07
(1)、の場合には、区分所有マンション規約や民法を基に国交省の標準
管理規約事項も参考にして、現在の管理組合の総会で既存規約事項を
その中でも組合総会の議決権や委任状の扱いも見直すべきと思います。
(2)、区分所有権もあり、区分戸数で権利があり主席者が貸主が出席か、
貸主を一票とするか、また、欠席の場合に理事長へ委任は意味がない。
故に出席の過半以上に同意とすべきです。それを踏まえて先の法律です。
管理規約事項も参考にして、現在の管理組合の総会で既存規約事項を
その中でも組合総会の議決権や委任状の扱いも見直すべきと思います。
(2)、区分所有権もあり、区分戸数で権利があり主席者が貸主が出席か、
貸主を一票とするか、また、欠席の場合に理事長へ委任は意味がない。
故に出席の過半以上に同意とすべきです。それを踏まえて先の法律です。
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