教えて!住まいの先生
Q 遺産って相続者が決まったらすぐ払わないとならないのですか?
夫が亡くなり、遺産は不動産だけで妻はその家に住み続けますが、そのほかの者にはお金は払えません。その不動産をそのほかの者との複数名義にするだけではだめなのでしょうか?その場合、所有権は等分割ですか?
回答
A
回答日時:
2024/6/26 21:08:34
A
回答日時:
2024/6/26 20:41:36
遺産は不動産だけで妻はその家に住み続けますが、そのほかの者にはお金は払えません。
→ 遺産の分割についてどのような話し合いをされるのかがよくわからないのですが、モメたらどうなるか、ということで考えてみると;
妻は法定相続分として1/2が確保され、残り1/2を他の相続人が取得する、ということになります。
この場合、取得を希望する妻は他の相続人が受取るべき遺産を金銭で贖わなければなりません。(代償分割)
金銭で支払うことが出来ない、となると、換価分割として、売却して換金した上で金銭を分けるという方法になります。
「共有」という落としどころもあるのですが、ある意味これは単なる先送りに過ぎず、妻は他人の所有物である1/2相当分を利用するにあたって、使用料(家賃)を支払う必要が発生するでしょう。
また、他の共有者から「共有物分割訴訟」を起こされると、買い取るか売却するかという選択を改めて迫られることになります。
→ 遺産の分割についてどのような話し合いをされるのかがよくわからないのですが、モメたらどうなるか、ということで考えてみると;
妻は法定相続分として1/2が確保され、残り1/2を他の相続人が取得する、ということになります。
この場合、取得を希望する妻は他の相続人が受取るべき遺産を金銭で贖わなければなりません。(代償分割)
金銭で支払うことが出来ない、となると、換価分割として、売却して換金した上で金銭を分けるという方法になります。
「共有」という落としどころもあるのですが、ある意味これは単なる先送りに過ぎず、妻は他人の所有物である1/2相当分を利用するにあたって、使用料(家賃)を支払う必要が発生するでしょう。
また、他の共有者から「共有物分割訴訟」を起こされると、買い取るか売却するかという選択を改めて迫られることになります。
A
回答日時:
2024/6/26 20:28:07
〉その不動産をそのほかの者との複数名義にするだけではだめなのでしょうか?
相続としてはそれでいいですけど。
〉その場合、所有権は等分割ですか?
それを遺産分割協議で決めればいいんです。同意できないときには多くは法定相続分の割合によるでしょう。
最初の質問で相続としてはそれでいいですけど、共有物件に1人だけが住むわけですから、他の相続人に対して金銭的補償を考えるか、配偶者居住権の処理をすべきでしょう。
わからない言葉は検索して調べてください。
相続としてはそれでいいですけど。
〉その場合、所有権は等分割ですか?
それを遺産分割協議で決めればいいんです。同意できないときには多くは法定相続分の割合によるでしょう。
最初の質問で相続としてはそれでいいですけど、共有物件に1人だけが住むわけですから、他の相続人に対して金銭的補償を考えるか、配偶者居住権の処理をすべきでしょう。
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