教えて!住まいの先生

Q 土地相続について質問です。 海外に住む60代日本人ですが、先日某市役所から連絡があり、何でもその市が 既に建物を建てて使用している土地の一部が私の曽祖父名義だということが判明した、

どういう経緯で曽祖父名義の土地を市が使っているのかわからないが、名義変更の裁判を起こすのでお知らせします。という話で、確かめたところ詐欺ではなく、本当にその市からの連絡でした。
ただ、もう土地を分捕るのは決定事項みたいな書き方でした。
海外にいて何が何だかわからないのですが、こういう場合、土地の使用料とか
壌土した場合、土地代とか請求することはできるのでしょうか。
なんか、まとまりのない文章で申し訳ありませんが、どなたか知っていたら教えてください。
質問日時: 2024/7/3 14:14:55 解決済み 解決日時: 2024/7/9 10:31:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/9 10:31:06
①、市役所と名乗る問い合わせが正しいことかは、日本に在住の親戚
へその祖父名義と云う地番「土地の全部事項登記簿謄本」を法務局の
登記係で、その資格なくとも申請書に記載して請求すると得られます。

その価格は一筆が印紙料金が千円以内です。司法書士に依頼しなくと
も本人でなくとも請求し得られます。それを送ってもらい甲欄や乙欄
で、過去や現在の所有権者やその経緯や抵当権の情報が得られます。

②、土地建物の民法の悪意や善意での時効取得の請求には、名義者の
同意書と印鑑証明書や裁判所の確定訴訟判決書がなければ、法務局の
登記係では市役所でも名義変更の登記は認めないはずです。

土地の無断使用の件も逆な立場で、悪意時効の10年と善意時効取得の
20年も先の回答と関連します。何れも請求はできるが、認めるんはま
た別な問題なはずです。詐欺の問い合わせかは、登記簿謄本で解ります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/9 10:31:06

別の海外に住む姉とも話し合って、日本にいる従兄弟に代表でまとめてもらおうということになりました。 ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/7/3 20:10:07
曽祖父の相続人に対して、時効取得の訴訟をするという連絡があったのでは、、、
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A 回答日時: 2024/7/3 17:34:23
請求は自由ですが、
裁判で市の時効取得が認められれば、金銭の授受は不可能です。
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