教えて!住まいの先生

Q 原状回復費用について質問です。 賃貸で5年ほどお借りし、この度、退去致しました。

で、退去の時の立ち合いで原状復帰費用の箇所を全部計測して頂き、クロスと床の張替えで原状復帰費用が発生するとの事です。
通常の生活で汚れたとか云々ではないので、それはもちろん発生します。

しかし、よくよく確認すると、今回リフォーム工事をするらしいのです。
クロスや床、キッチン、風呂、トイレ、かなり大幅な改修工事と言うことです。
しかし、原状回復費用を請求されています。

そこで教えて頂きたいのですが、不動産業界の慣習ではなく、法律的な観点から本当に必要なのか教えてください。

私が居住していたときに傷をつけてしまった部分を原状回復するのであれば、もちろん支払わなければなりません。当然です。
しかし、原状回復しないのに現状回復費用を支払うと言うのは、どういった意味なのでしょうか?

慣習的な話ではなく、こういう理由で支払わなければならない、と言った明確なお答えを頂きたいです。
当初の契約書を見ても、原状回復費用の支払いについては、きちんと明記されていました。が、それは原状回復すること前提の契約条項です。
質問日時: 2024/7/8 14:59:07 解決済み 解決日時: 2024/7/10 02:31:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/10 02:31:38
物件借りた賃借人には善管注意義務が発生するんですって。(民法400条)

で、善管注意義務に反して物件に損傷与えると賃借人さんは原状回復義務・損害賠償責任を負うんですって。

で、損害賠償って特段の定めがないのなら金銭賠償が原則で、損害を金銭に換算してその金額を相手に支払うんですって。(民法417条)

なのでもし質問者さんとオーナーさんとの間でオーナーさんは原状回復費用を支払ってもらってそれで原状回復しなければならないみたいな契約結ばれてるのなら変だと思います

もしそういった契約は結ばれてないのならオーナーさんが原状回復するしないは関係なくお金払って終わりって話だと思います
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/10 02:31:38

ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/7/8 15:41:21
例えば、畳を汚したのでその枚数3枚の
表替え費用を原状回復費用として負担すると
合意した。
その後、3枚だけではおかしいので、その部屋
全部計6枚の貼替を業者に依頼したところ、
畳床の損耗が激しいので、表替えではなく
新畳にした方がよいとアドバイスを受けた。
検討した結果、この際、和室から洋室にリフォーム
することにしたとします。
その費用の一部に借主から負担してもらった
畳3枚の表替え費用を充当したとしても
何ら問題はないと思います。
原状回復費用の負担内容・額に合意したなら
その程度の実際の修繕についての裁量権は
貸主にあると思います。
貸主は3枚の表替えをしなかったのだから
不当な請求であると訴えても、認められないと
思います。
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A 回答日時: 2024/7/8 15:11:49
少しわかりにくいので質問ですが、クロスと床の張替えが大幅な改修工事の内容に入っているから、この質問をしているんですか?
退去する借主の原状回復内容以外の工事をしても何の法にも触れませんが、どこが気になるのでしょうか?
逆に原状回復費用を取っているのに原状回復しないとかなら理解できるのですが、原状回復したうえで他の工事もするということではないんですか?
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A 回答日時: 2024/7/8 14:59:19
原状回復費用の支払い義務については、賃貸借契約書の内容と民法の規定に従う必要があります。

・賃貸借契約書に原状回復費用の支払いについて明記されている場合は、その内容に従わなければなりません。ただし、契約内容が民法の強行規定に反する場合は無効となります。

・民法第621条では、「賃借人は、借りた目的物を、契約の終了の際に、修繕を加えた部分を除き、受け渡した当時の状態に復して賃貸人に返還する義務を負う」と定められています。つまり、通常の使用による損耗は賃借人の負担とはなりません。

・一方で、賃借人の故意や過失により目的物を損傷した場合は、賃借人が原状回復費用を負担する必要があります。

したがって、賃貸人が大規模なリフォームを行う予定であっても、賃借人が故意や過失で損傷を与えた部分については原状回復費用を請求できますが、通常の使用による損耗部分については請求できません。賃貸人の予定する大規模リフォームの費用まで賃借人に請求することはできません。契約内容や実際の損耗状況を確認し、適切な範囲で原状回復費用を支払う必要があります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/7/8 14:59:18
原状回復費用は、借りた物件を退去する際に、入居前の状態に戻すための費用です。ただし、通常の使用による自然な劣化や経年劣化は原状回復の対象外とされています。大幅なリフォームをする場合でも、あなたが傷つけた部分の修理費用は原状回復費用として請求されることがあります。

しかし、あなたが傷つけた部分以外のリフォーム費用を原状回復費用として請求されることは、法律的には認められていません。そのため、具体的な修理内容とその費用の詳細を不動産会社に確認し、自分が負担すべき部分とそうでない部分を明確にすることが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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