教えて!住まいの先生
Q 引越しについて質問です。
近々引越しをしようと考えているのですが長いこと住んでいる為家の中で破損している場所が何ヶ所かあり、部屋が散らかっている為管理会社に報告が出来ず何年もそのままになっています
具体的には台所周りの排水ホースの外れ、風呂の照明及び換気扇がつかない、玄関の照明がつかない、トイレの便座のネジが外れ便座が取れる
昔お手洗いのパッキンがダメになって水が止まらなくなった時は特に料金発生なく直していただいたのですが、さすがにこれだけあると退去の際に追加料金どれくらい発生しますでしょうか?
また、退去の際に言うより退去前に部屋を片付けして見てもらうべきでしょうか?
具体的には台所周りの排水ホースの外れ、風呂の照明及び換気扇がつかない、玄関の照明がつかない、トイレの便座のネジが外れ便座が取れる
昔お手洗いのパッキンがダメになって水が止まらなくなった時は特に料金発生なく直していただいたのですが、さすがにこれだけあると退去の際に追加料金どれくらい発生しますでしょうか?
また、退去の際に言うより退去前に部屋を片付けして見てもらうべきでしょうか?
回答
A
回答日時:
2024/7/10 13:03:12
どれも簡単に治るのばかりですね。
それよりもそのまま使ってること自体不思議です。
誰が治すかにより金額が変わりますが
わたしなら掃除のついでにやるので 5千円程度もらいますが
不動産屋だと手間賃を取るので 1~2万円の請求になると
思います。
退去時に立ち合いで確認するので 請求されると思います。 (^^♪
それよりもそのまま使ってること自体不思議です。
誰が治すかにより金額が変わりますが
わたしなら掃除のついでにやるので 5千円程度もらいますが
不動産屋だと手間賃を取るので 1~2万円の請求になると
思います。
退去時に立ち合いで確認するので 請求されると思います。 (^^♪
A
回答日時:
2024/7/10 10:13:06
事前に言う必要はないと思います。
それによって請求額に変わりはないと
思うからです。
むしろ、できるだけ綺麗にして
退去時に引き渡しを受けた方がよいと
思います。
想像でしかないのですが、
どんなに損耗が激しくても、
長く借りていれば、借主が負担する
原状回復費用は安くなると言えます。
例えば、汚損でクロスを全面的に
張り替えるとしても、
国土交通省の原状回復のガイドラインでは
クロスの貼替は、6年で残存価値1円として
負担割合を算出するとしていますので、
6年以上住めば、クロスの価値はゼロなので
価値ゼロのクロスを汚したからと
その貼り替え費用全額を負担するのは
おかしいと言えます。そのような場合は、
工賃程度を負担すればよいというのが
ガイドラインの考え方です。
便座を壊したとしても、耐用年数は15
年と思いますので、設置から15年以上経過
していれば、やはり工賃程度を負担すればよい
ことになります。
できるだけ綺麗にして引き渡し、日常の
清掃などを怠ったことを謝罪し、
原状回復費用の明細・詳細などを
書面で郵送してもらい、ガイドラインを参考に
あなたが負担すべきと思う額を算出し、
減額交渉すればよいです。
あなたが負担する原状回復費用はあなたが
決めればよいのです。
それが不満な貸主は請求訴訟をするしかないです。
それでも困りはしません。
妥当な額を裁判所が決めてくれますから。
過去の判例に基いた国が定める目安である
ガイドラインと同じようになります。
それによって請求額に変わりはないと
思うからです。
むしろ、できるだけ綺麗にして
退去時に引き渡しを受けた方がよいと
思います。
想像でしかないのですが、
どんなに損耗が激しくても、
長く借りていれば、借主が負担する
原状回復費用は安くなると言えます。
例えば、汚損でクロスを全面的に
張り替えるとしても、
国土交通省の原状回復のガイドラインでは
クロスの貼替は、6年で残存価値1円として
負担割合を算出するとしていますので、
6年以上住めば、クロスの価値はゼロなので
価値ゼロのクロスを汚したからと
その貼り替え費用全額を負担するのは
おかしいと言えます。そのような場合は、
工賃程度を負担すればよいというのが
ガイドラインの考え方です。
便座を壊したとしても、耐用年数は15
年と思いますので、設置から15年以上経過
していれば、やはり工賃程度を負担すればよい
ことになります。
できるだけ綺麗にして引き渡し、日常の
清掃などを怠ったことを謝罪し、
原状回復費用の明細・詳細などを
書面で郵送してもらい、ガイドラインを参考に
あなたが負担すべきと思う額を算出し、
減額交渉すればよいです。
あなたが負担する原状回復費用はあなたが
決めればよいのです。
それが不満な貸主は請求訴訟をするしかないです。
それでも困りはしません。
妥当な額を裁判所が決めてくれますから。
過去の判例に基いた国が定める目安である
ガイドラインと同じようになります。
A
回答日時:
2024/7/10 09:08:10
むしろ、経年劣化(大家が修繕すべき設備)と原状回復すべき設備を切り分けないと、全ての修繕費を請求されそうです。
リストを作り、経年劣化で壊れたものと自身のミスで壊れたものを分けたうえで事前に話しておいた方がよいでしょう。本来なら、その都度、問合せを入れて直してもらうべきものだと思いますが、切り分けの難しいものもありますから、ある程度は交渉になるでしょうね。
リストを作り、経年劣化で壊れたものと自身のミスで壊れたものを分けたうえで事前に話しておいた方がよいでしょう。本来なら、その都度、問合せを入れて直してもらうべきものだと思いますが、切り分けの難しいものもありますから、ある程度は交渉になるでしょうね。
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