教えて!住まいの先生

Q 平成27年に分筆登記して相続した土地なのですが、この度売却に出すことにしました。 不動産会社の方に測量等や境界確認書の取得のことを言われたのですが、

少し調べたところ、平成17年からの分筆登記に関しては全隣地との境界確定がされた地積測量図の添付が義務付けられ、その精度もかなり高いので、平成17年以降の地積測量図があり、杭もきちんと残っていれば、新たな測量や境界確認書は必要ないとの記述をみました。その認識で間違いないでしょうか?

ちなみに筆界(境界)確認書も分筆登記の際に法務局に提出の義務があるとのことで、私の控えは残ってないと思うのですが、その認識も正しいですか?
質問日時: 2024/7/15 15:46:19 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/7/15 20:59:16
筆界確認書は分筆登記の際に、添付しますが基本的には原本還付されてるはずです。

分筆して相続とのことですが、相続人が複数人いて、分筆後の土地をそれぞれが相続したのでしょうか??

筆界確認書は、基本的に各隣接と取り交した1通ずつです。なので質問者様の手元に無ければ、他の相続人が持っている可能性があります。

売買に測量と筆界確認書が必用かは、売買契約の内容によります。仲介業者さんに聞いてみてください。

買い主さんとの契約の内容によっては、筆界確認書が無くても、測量して分筆した時の地積測量図と現地の境界が一致していることが確認できればOKなことがあります。

また厳しい買い主さんだと、隣接者が当時と変わっている人がいたら、今の所有者からも筆界確認書を取り交わしてほしいと言われることもあります。買い主さん次第です。
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A 回答日時: 2024/7/15 15:56:05
はい、その通りです。
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