教えて!住まいの先生
Q ビルの売却に付いて教えて頂きたい。
8月1日に支払わなければならないビルの代金が未だ支払われては居なく私共としては契約不履行と言う事で延滞金を請求して契約解除にしたいのですがどの様に進めたら宜しいのかご教示頂きたいと思います。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/8/9 19:33:52
ビルの売買契約における代金の未払いについては、以下の点に留意する必要があります。
・売買契約書に定められた代金支払期日を過ぎても代金が支払われない場合、売主側は買主に対して期限を定めて催告することができます。
・期限を過ぎても代金が支払われない場合、売主側は契約を解除し、さらに損害賠償を請求することができます。損害賠償の内容としては、未払い代金のほか、遅延損害金や解除に伴う損害などが考えられます。
・契約解除や損害賠償請求に際しては、契約書の内容や具体的な事情を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
・解除の意思表示は書面で行い、相手方に確実に到達するよう配慮する必要があります。
契約不履行に対する対応は慎重に検討する必要がありますので、状況を整理した上で専門家に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・売買契約書に定められた代金支払期日を過ぎても代金が支払われない場合、売主側は買主に対して期限を定めて催告することができます。
・期限を過ぎても代金が支払われない場合、売主側は契約を解除し、さらに損害賠償を請求することができます。損害賠償の内容としては、未払い代金のほか、遅延損害金や解除に伴う損害などが考えられます。
・契約解除や損害賠償請求に際しては、契約書の内容や具体的な事情を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
・解除の意思表示は書面で行い、相手方に確実に到達するよう配慮する必要があります。
契約不履行に対する対応は慎重に検討する必要がありますので、状況を整理した上で専門家に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/8/9 19:33:50
ビルの売却契約での支払い遅延に対処する際は、まず契約書の内容を確認し、延滞金の規定や契約解除の条件を把握することが重要です。次に、購入者に対して正式な通知を行い、支払い期限の再確認と延滞金の支払いを求める内容を明記します。それでも応答がない場合は、法的手続きを進める前に、弁護士と相談することをお勧めします。リスクとしては、法的手続きによる時間と費用がかかることがあります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地