教えて!住まいの先生

Q マンション水漏れ加害の支払いについてご教示いただきたいです。 先日水漏れの加害者となってしまいました。 管理会社経費の査定の結果、自室と階下の修理費用合わせて130万円ほどとなるとのことです。

火災保険(借家人賠償責任保険 及び 個人賠償責任保険の上限額2000万円)に加入しておりますが
①補償額の上限額が修繕費を大きく上回っていても、全額が保証されるわけでは無いのでしょうか?また保険会社より下りる金額は交渉可能でしょうか。
②保険から全額降りなかった場合、残りの費用は実費で大家さんに支払わなければならないのでしょうか
ご教示いただけますと幸いです。
質問日時: 2024/11/13 22:10:43 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/11/15 09:41:35
保険会社から出るのが正当な賠償額

自腹は不要
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A 回答日時: 2024/11/14 15:48:46
①上限が2000万円なら2000万円迄支払われる。自室(借家人賠償責任2000万円)+階下の損害(個人賠償責任保険2000万円)合計4000万円迄 但し、過剰な修理費用や不当な請求分は除外されるので削減される。その分を保険会社に支払い依頼しても無駄、拒否される。
※示談交渉付きの(個人賠償保険なら保険会社が交渉してくれる筈だけどね?)
②支払う必要なし。法的に現状復帰する損害賠償分は保険会社が査定認定してる筈。但し、貴方が好意で差額を支払うのならそれを咎めないですな。
※要はこの手の賠償事故が起きた場合の為に(示談交渉付きの個人賠償保険)に入る事を勧めるんです。さらに、この様な事故が起こった場合の為に事故対応出来る優秀な保険代理店で保険契約しないと後悔する事となるんですな。賃貸契約不動産会社のアホ代理店や知識の無い手数料欲しいだけの馬鹿代理店で契約するとこの様に後悔しますわ。ま、手立ては有りますが代理店に相談してみては如何でしょうか?
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A 回答日時: 2024/11/14 06:01:54
賠償事故ですから法律上の金額しか払う必要はないです
130万の見積りですから全額出ますし、慰謝料など発生しません請求されても払う義務がないです
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A 回答日時: 2024/11/13 23:08:10
はい、全額が保証されるわけではないです。
ただ、一般的には、保険会社が認めた工務店の見積もり額+相当な下の階の慰謝料、は出ます。

はい、下の人と大家さんに払わないといけないですね。
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