教えて!住まいの先生

Q 実家の名義について 実家の名義は父になっています。 この度、早めの相続として長男の名義(贈与として)に変えようと思っています。

実家は長男に名義変更しますが、父はこれまで通りまだ住み続ける予定です。
実家では父が世帯主であり、変わるのは住宅の名義だけです。
特に問題はないでしょうか?
火災保険などは父名義となっていますが、これも今まで通り父が契約者で問題ないでしょうか?
また、固定資産税は長男に届きますよね?
実質の支払者は父でもいいのでしょうか?→長男所有の不動産に対する固定資産税を父が払うことによって贈与税はかかりますか?固定資産税は年に3万円ほどです。
質問日時: 2024/11/19 11:10:31 解決済み 解決日時: 2024/11/19 16:48:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/19 16:48:12
住宅ローンの返済が終わっていれば、問題ありません
質問者が先に逝き妻子が居た場合、父は権限が弱いですが、、、
贈与税は、固定資産税の評価額から110万円引いた金額に対して課税されます
固定資産税&保険については、他者と同じです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/19 16:48:12

ありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/11/19 13:49:42
父が住み続ける事によって特に問題無いでしょうか?
と聞かれれば、問題はないという形に成ります。

例えばそれが超富裕層の経営者一族などの大豪邸などで、
そういう贈与名義変更を行った後は税務署にずっと目を付けられて
細かいトコ突っ込まれる可能性も有りますが、年間固定資産税3万という
事ですので、一般家庭の普通以下の住宅なのかな?と推測して
問題は無いでしょうと言う事に成ります
固定資産分の負担に関しても細かい事言えば、だれが負担しているのか?
等と細かきとこ見てきますが、3万であれば税務関係先もほったらかし
でしょうwそして法的にも毎年の贈与無税範囲内の金額ですから
問題は無いですね

火災保険だけは所有者名義に変えておきましょう
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A 回答日時: 2024/11/19 11:15:07
火災保険は契約者と家の持ち主(名義人)が違うと良くないと聞きました。
なのでうちは火災保険の名義人も変更しました。
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