教えて!住まいの先生
Q 隣接地に建設中の家について質問です。 我が家の境界線から50センチくらいの距離で基礎が出来上がってます。
民法では隣接地から壁面が50センチはなせば建築してよいなどありますが、建築基準法では1から1.5メートルともあります。
我が家は家を建てる事を工事が始まってから、工事をしますとだけ挨拶に来られただけで、家を建てるのは後から現場にいる人に聞いて知りました。
我が家としては、建築基準法の1メートル以上離して建てて欲しいので、その際はどのようにして依頼すれば良いのでしょうか。
我が家は家を建てる事を工事が始まってから、工事をしますとだけ挨拶に来られただけで、家を建てるのは後から現場にいる人に聞いて知りました。
我が家としては、建築基準法の1メートル以上離して建てて欲しいので、その際はどのようにして依頼すれば良いのでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/11/23 15:49:56
建築基準法では隣地から○メートル離しなさいという規定は無いです。
高さの斜線制限はあるので、高い部分はある程度、境界線から離さないとダメでしょうが、低ければギリギリまで隣に寄せられます。
地区計画や建築協定で壁面制限がある地域はあります。
地区計画で隣地からの離れが決まっていて、更にそれが条例化されていれば守らないといけないですが、確認済証が出ているのであれば条例化はされていないと思います。
高さの斜線制限はあるので、高い部分はある程度、境界線から離さないとダメでしょうが、低ければギリギリまで隣に寄せられます。
地区計画や建築協定で壁面制限がある地域はあります。
地区計画で隣地からの離れが決まっていて、更にそれが条例化されていれば守らないといけないですが、確認済証が出ているのであれば条例化はされていないと思います。
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