教えて!住まいの先生

Q 【至急お願いします】 相続した土地建物の売却に関して、ご質問させてください。有識者の方の知見をお借りしたく存じます。 売却金額が3500万円で進みそうなのですが、譲渡所得税が不安です。

購入当時の取得費に充てられる資料が残っておらず、登記簿謄本上の抹消済根抵当権設定金額のみが頼りです。

上記の登記簿謄本権利部乙区記載の根抵当権設定が取得費の一部として見ていただくためにはどのような手続きが必要でしょうか?

難しい内容かもしれませんが、よろしくお願いしますいたします。

取得費計算を売却金額の5%で175万円は最悪のパターンで覚悟はしております。
質問日時: 2024/11/26 18:10:20 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/11/27 11:01:23
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続」では、「控除額3千万円」がありますよ。
従って、通常の一般土地家屋の多くは非課税となります。
なお、疑問に思う家屋なら、税務署に直接問えば良いです。
(匿名でも電話でも丁寧に説明をしてくれます)
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