教えて!住まいの先生
Q 法律に詳しい人に質問です。 Aさんが戸建て住居(築50年程度)を相続予定です。 相続人は現在その戸建てに居住中のAさん、それぞれ別世帯のBさん、Cさんがいます。
Aさんは定職についておらず、支払い能力がありませんが、家があまりにも古いため数年後取り壊してアパートに引っ越そうと考えています。
BさんCさんは家が古すぎるのでできれば自分名義にはしたくないです。取り壊し費用もできれば負担したくないです。
また土地は借地のため取り壊しは必ずする必要があります。
Aさんは取り壊し費用をABC3人で分割して支払いたいと考えていますがこの場合、どのような書類を作成して約束をすればいいのでしょうか?
使うべき文言等も教えていただけたら嬉しいです
遺産分割協議書は半分完成してしまっており、可能であれば別の書類を作成したいところです。(不可能であればなんと加筆すべきか知りたいです)
BさんCさんは家が古すぎるのでできれば自分名義にはしたくないです。取り壊し費用もできれば負担したくないです。
また土地は借地のため取り壊しは必ずする必要があります。
Aさんは取り壊し費用をABC3人で分割して支払いたいと考えていますがこの場合、どのような書類を作成して約束をすればいいのでしょうか?
使うべき文言等も教えていただけたら嬉しいです
遺産分割協議書は半分完成してしまっており、可能であれば別の書類を作成したいところです。(不可能であればなんと加筆すべきか知りたいです)
回答
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A
回答日時:
2024/11/30 18:49:38
A
回答日時:
2024/11/30 12:31:30
数年後取り壊してアパートに引っ越そうと考えています。
→ 現状のままその住宅を取得するのですから、Aさんが権利義務を継承するだけで、BさんCさんはもう「他人のもの」について負担する必要が生じません。
BさんCさんは負担しても良いと言っているのでしょうか??
→ 現状のままその住宅を取得するのですから、Aさんが権利義務を継承するだけで、BさんCさんはもう「他人のもの」について負担する必要が生じません。
BさんCさんは負担しても良いと言っているのでしょうか??
A
回答日時:
2024/11/30 08:40:42
記載事項は相続として成り立ちません。
建物を相続するなら、その相続人が負担しなければならないもので、相続しないBCは支払うことはできません。関係がない他人の建物ですから。
やるなら相続とは関係がない単純な金銭譲渡です。(譲渡税がかかる)
建物を相続するなら、その相続人が負担しなければならないもので、相続しないBCは支払うことはできません。関係がない他人の建物ですから。
やるなら相続とは関係がない単純な金銭譲渡です。(譲渡税がかかる)
A
回答日時:
2024/11/30 00:23:52
家をA単独相続なら、取り壊し費用は当然Aが負担。BCに負担義務はない。約束になど応じない。
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