教えて!住まいの先生

Q 建築士など資格をお持ちの方にお尋ねします。 ピロティ構造についてです。 所有している事業用の建物ですが、傾斜地にあり登記上は2階建て、実質3階建てです。

実質1階部分は駐車場なのですが、ここの一部を壁やドアで覆い物置とした時、建築基準法、消防法などの法律面、固定資産税などの税制面の問題点などありましたらご教示ください。
補足

昭和61年の通達(昭61住指発115)ピロティ等で、壁、扉、柱等を有しない場合には、床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。ピロティは十分に外気に解放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は床面積に算入しない。」

とありますが、床面積として入れる手続きをすれば問題ないのでしょうか?

質問日時: 2024/12/3 20:22:28 解決済み 解決日時: 2024/12/19 17:04:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/19 17:04:00
>実質1階部分は駐車場なのですが、ここの一部を壁やドアで覆い物置とした時、建築基準法、消防法などの法律面、固定資産税などの税制面の問題点などありましたらご教示ください。

駐車場だと昔がどうなってるかわかりませんが、現行法規だと駐車場は床面積に計上するけど、容積率対象ではない面積になります。壁を貼ると床面積はおそらく変動がないけど、容積率が変わる可能性があるので、その法チェックが必要です。

また、その壁は外壁扱いになるので、法チェックが必要です。


>とありますが、床面積として入れる手続きをすれば問題ないのでしょうか?

確認申請上増築扱いなら、その手続きがいるし、手続き不要でも法チェックは必要です。

なので、その文章だけでは何も判断できません。
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