教えて!住まいの先生
Q 賃借人のマンション管理組合役員の就任についてご意見をください。 私は、分譲マンションの賃借人です。当該マンションは自主管理となっています。
このたび、私に対して、当該マンション管理組合から、管理組合の役員をやるように通達がありました。
私は、当該マンションの賃貸借契約を締結するにあたり、仲介不動産業者に対して、賃借人が管理組合の理事や役員を引き受けなければいけない規約等が存在するか、口頭で確認しました。仲介不動産業者からは、そのような規約は無く、仮に、就任の要請があった場合には、当該物件の貸主(大家)が対応すると説明されました。また、賃貸借契約書、重要事項説明書にも賃借人が役員、理事を引き受けなければならないといった文言はありません。
そのことを当該マンション管理組合理事長に伝えたところ、マンション管理規約には「現に居住する所有者又はその同居親族及び占有者から役員を選任する」という規約があり、賃借人は占有者に該当するため、役員を引き受けるよう告げられました。
賃借人を分譲マンションの役員に選任することができる管理規約は、法令上認められていることについては理解していますが、上記の規約は広く一般的に使用されている規約ではないと考えます。そうすると、そのような特殊な事情が存在するマンションの賃貸借契約を締結する際には、賃借人に対して、契約書または重要事項説明書にその旨を記載し、併せて口頭でも説明する必要があると私は考えます。
この場合、私は、賃貸借契約書及び重要事項説明書に役員の就任についての条文が存在せず、仲介不動産業者からも口頭で賃借人の役員就任の可能性を否定されたことを理由に、管理組合及び賃貸人(貸主)に対して、マンション役員就任の要請を拒否することを法的に主張することはできますか。(訴訟になった場合に勝てるか否か)
なお、マンション管理規約集は、入居後に理事長から手渡されました。
何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
私は、当該マンションの賃貸借契約を締結するにあたり、仲介不動産業者に対して、賃借人が管理組合の理事や役員を引き受けなければいけない規約等が存在するか、口頭で確認しました。仲介不動産業者からは、そのような規約は無く、仮に、就任の要請があった場合には、当該物件の貸主(大家)が対応すると説明されました。また、賃貸借契約書、重要事項説明書にも賃借人が役員、理事を引き受けなければならないといった文言はありません。
そのことを当該マンション管理組合理事長に伝えたところ、マンション管理規約には「現に居住する所有者又はその同居親族及び占有者から役員を選任する」という規約があり、賃借人は占有者に該当するため、役員を引き受けるよう告げられました。
賃借人を分譲マンションの役員に選任することができる管理規約は、法令上認められていることについては理解していますが、上記の規約は広く一般的に使用されている規約ではないと考えます。そうすると、そのような特殊な事情が存在するマンションの賃貸借契約を締結する際には、賃借人に対して、契約書または重要事項説明書にその旨を記載し、併せて口頭でも説明する必要があると私は考えます。
この場合、私は、賃貸借契約書及び重要事項説明書に役員の就任についての条文が存在せず、仲介不動産業者からも口頭で賃借人の役員就任の可能性を否定されたことを理由に、管理組合及び賃貸人(貸主)に対して、マンション役員就任の要請を拒否することを法的に主張することはできますか。(訴訟になった場合に勝てるか否か)
なお、マンション管理規約集は、入居後に理事長から手渡されました。
何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/12/7 12:24:07
解決済み
解決日時:
2024/12/7 22:17:41
回答数: 3 | 閲覧数: 74 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/7 22:17:41
マンション管理士です。
少し難しくお考えのようです。
マンション管理組合の役員に就任するのは、たとえ区分所有者であっても義務ではありません。
理事長からの就任要請は、次の総会であなたを役員候補として役員改選議案を作成したいという意味です。
その議案が区分所有者の賛成多数で決議されたとしても、選任された人が「拒否します」とさえ言えば終了です。理由を述べる必要もありません。
ちなみに、賃貸借契約時にご指摘のことを説明する義務は仲介業者に課せられていません。
少し難しくお考えのようです。
マンション管理組合の役員に就任するのは、たとえ区分所有者であっても義務ではありません。
理事長からの就任要請は、次の総会であなたを役員候補として役員改選議案を作成したいという意味です。
その議案が区分所有者の賛成多数で決議されたとしても、選任された人が「拒否します」とさえ言えば終了です。理由を述べる必要もありません。
ちなみに、賃貸借契約時にご指摘のことを説明する義務は仲介業者に課せられていません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/7 22:17:41
理事長の方が高圧的で、役員を引き受けないのならばすぐに退去しろと言わんばかりの態度でしたので、不安になりご相談をさせていただいた次第です。
今回、皆さまに詳細にご説明いただいたことで、マンション管理規約に関する理解が深まりました。
役員選任に関しては、丁重に粛々とお断りいたします。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/7 15:31:46
マンションの専用部の区分所有者でない占有者は、管理組合の集会に出席して意見を述べることはできますが、管理組合の組合員にはなれないので、管理組合運営への関与は断って良いと思います。
A
回答日時:
2024/12/7 13:06:29
まず、日本語の解釈として、あなたは理事をする事は可能です。
だけど、義務じゃない。
断れます。
普通に「断る」で終了です。
「引き受けなければいけない」って解釈にはなりませんから、心配しないで下さい。
今年の6月にマンション標準管理規約が改正されました。
国交省のホームページで確認して下さい。
>上記の規約は広く一般的に使用されている規約ではないと考えます。
今年の5月まではそうだと思います。
今は賃借人も理事をするのが一般的になったと思います。
そうじゃないと回って行かないのですよ。
現役世代は忙しいし、老人も高齢を理由に拒否します。
私に言わせると、理事をできない人は区分所有者になる資格なし。
さっさと売れ。
って言いたい。
今後は「理事をしたくない人は分譲マンションに住む資格なし」に変わって来るかも?
賃貸ですから、引っ越しましょう。
下らない事でストレスを受ける事は無くなりますので。
また、昨今は理事会を廃止し、プロに管理者を任せるマンションも出て来ました。
めんどくさい事は金払ってプロに任せる時代ですから。
だけど、義務じゃない。
断れます。
普通に「断る」で終了です。
「引き受けなければいけない」って解釈にはなりませんから、心配しないで下さい。
今年の6月にマンション標準管理規約が改正されました。
国交省のホームページで確認して下さい。
>上記の規約は広く一般的に使用されている規約ではないと考えます。
今年の5月まではそうだと思います。
今は賃借人も理事をするのが一般的になったと思います。
そうじゃないと回って行かないのですよ。
現役世代は忙しいし、老人も高齢を理由に拒否します。
私に言わせると、理事をできない人は区分所有者になる資格なし。
さっさと売れ。
って言いたい。
今後は「理事をしたくない人は分譲マンションに住む資格なし」に変わって来るかも?
賃貸ですから、引っ越しましょう。
下らない事でストレスを受ける事は無くなりますので。
また、昨今は理事会を廃止し、プロに管理者を任せるマンションも出て来ました。
めんどくさい事は金払ってプロに任せる時代ですから。
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