教えて!住まいの先生

Q 母親の兄名義の土地に家を建てて住んでいます そのお兄さんが亡くなり土地の名義変更する事になりましたが、兄妹の母親も亡くなっています 父親への名義変更がいいのか 姪の私の名前にした方がいいのか。

またその時 何か税金がかかってくるのか
贈与税や相続税などかかってくるのか。
質問日時: 2024/12/17 07:15:50 解決済み 解決日時: 2024/12/17 17:17:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/17 17:17:17
叔父さま名義の土地であれば、叔父さまの子どもたちが相続人です。相続人から売ってもらうしかないでしょうね。

子や孫がおらず、親や祖父母もいないなら、兄弟姉妹(または甥姪)が相続人になります。
お母さまは亡くなられているのでしょうか。
生きていられるならお母さま名義にしかできませんし、亡くなられているなら質問者さん名義にしかできません。お父さまは叔父さまの相続人ではないためです。叔父様→お母さまの順で亡くなられた場合、お父さまと質問者さんらが二次相続人となり名義変更できます。
相続手続きをするには、叔父さまの相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。叔父さまの兄弟姉妹が亡くなられているなら、甥姪全員が相続人です。いとこ全員で誰が何をどれだけどのように承継するかを決めます。

叔父さまに子がいた場合
・売ってもらう:不動産取得税、登録免許税
・贈与してもらう:贈与税、不動産取得税、登録免許税

叔父さまに子がいない場合
・相続する:相続税、登録免許税

まずは相続人が誰なのか把握し、その方々と相談ということになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/17 17:17:17

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A 回答日時: 2024/12/17 09:56:49
質問者さんのお母様のお兄様(=伯父様)には配偶者や子どもはいないのでしょうか?
伯父様に配偶者や子どもが居た場合はその方たちが法定相続人になります。

[ 伯父様の法定相続人 ]
第1順位:伯父様の子や孫
↓居ない時
第2順位:伯父様の両親や祖父母
↓居ない時
第3順位:伯父様の兄弟姉妹
※伯父様より先に兄弟姉妹が亡くなっていればその子(甥姪)


>父親への名義変更がいいのか

質問者さんのお父様は伯父様から見ると義弟となり血族ではないため法定相続人ではありません。従って、伯父様が遺言書で「私(伯父様)名義の土地は○○(質問者さんのお父様)に遺贈する」等書かれていない限り相続することはできません。

>姪の私の名前にした方がいいのか。
>またその時 何か税金がかかってくるのか
贈与税や相続税などかかってくるのか。

その辺り(相続)のことや土地の値段等の遺産総額が書かれていないので何とも⋯
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A 回答日時: 2024/12/17 09:40:46
伯父がなくなって誰が相続人になっているかはわかっていますか? 状況が書いてないので不明です。その相続人同士で相続について協議しなければ相続はできません。 相続剤の大小によって相続税、登録免許税などがかかります。
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A 回答日時: 2024/12/17 08:23:30
司法書士に相談された方がいいのでは?
法定相続人がいるのかいないのか。
戸籍など確認しないと、
父親は法定相続人ではありません。
つぎに、遺産分割、
貴方が法定相続人でない場合は、その遺産分割後に
相続人から売買や贈与になるのでは。
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