教えて!住まいの先生
Q 家の相続について。 父の持ち家があります。 長男、長女、次女の5人家族です。(母は他界) 父の考えでは、 家と土地を次女の私か、私の夫に贈与したいという事です。
長男には絶対に継がせたくない、と考えているようで、長女は継ぐ気がありません。
次女の私に全て土地と家を贈与する為には、
遺言書か生前贈与になりますか?
又、土地と家を次女のみに相続するという事は可能なのでしょうか。
私は家を継ぐ事は反対ではないのですが、
生前に色々と準備をしていないと、
継いだ後にお金で揉めると人に言われました。
家を継いだ人が、土地と家の推定資産額を
兄弟に払うことになるんじゃない?と人に言われたのですが、そこまで財産はないのでそれはしたくありません。
長女は次女が継ぐ事で納得しておりますが、
長男はこの件については知りません。
なるべく揉めない為には、どのような書類などが必要でしょうか。
父は、私に継いでもらうといいつつもどうしたら良いのかわからないそうで、私も詳しくなく質問させていただきました。
次女の私に全て土地と家を贈与する為には、
遺言書か生前贈与になりますか?
又、土地と家を次女のみに相続するという事は可能なのでしょうか。
私は家を継ぐ事は反対ではないのですが、
生前に色々と準備をしていないと、
継いだ後にお金で揉めると人に言われました。
家を継いだ人が、土地と家の推定資産額を
兄弟に払うことになるんじゃない?と人に言われたのですが、そこまで財産はないのでそれはしたくありません。
長女は次女が継ぐ事で納得しておりますが、
長男はこの件については知りません。
なるべく揉めない為には、どのような書類などが必要でしょうか。
父は、私に継いでもらうといいつつもどうしたら良いのかわからないそうで、私も詳しくなく質問させていただきました。
質問日時:
2024/12/19 19:26:13
解決済み
解決日時:
2024/12/26 22:34:46
回答数: 6 | 閲覧数: 206 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/26 22:34:46
生前贈与するなら、贈与契約書&登記
逝去後に渡すなら、生前に遺言を残すことになります。
いずれにせよ、遺産にありつけなかった長男から遺留分請求受けたら、相続分の半分現金で渡さないといけません。
いずれも書面にしなかったら、長男の相続分にみつるまで、遺産現物か代償金渡すしかないです。
相続人は子供3人ということなので、相続分はめいめい総遺産の1/3、遺留分はその半分となります。仮に遺産が土地家屋しかなく評価額3000万円なら、前掲の契約書または遺言なければ相続分1000万円、書面あれば遺留分500万円現金で長男に渡すことになりましょう。ただ遺留分については時効があり、1年すぎればわたす必要はなくなります(1年の起算日は遺言等の内容を長男が知った時)。
逝去後に渡すなら、生前に遺言を残すことになります。
いずれにせよ、遺産にありつけなかった長男から遺留分請求受けたら、相続分の半分現金で渡さないといけません。
いずれも書面にしなかったら、長男の相続分にみつるまで、遺産現物か代償金渡すしかないです。
相続人は子供3人ということなので、相続分はめいめい総遺産の1/3、遺留分はその半分となります。仮に遺産が土地家屋しかなく評価額3000万円なら、前掲の契約書または遺言なければ相続分1000万円、書面あれば遺留分500万円現金で長男に渡すことになりましょう。ただ遺留分については時効があり、1年すぎればわたす必要はなくなります(1年の起算日は遺言等の内容を長男が知った時)。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/26 22:34:46
皆さんご回答ありがとうございます。
一番最初に回答してくださった方をBAにしました。
やはり自分で調べるには限界がありそうですので、専門の方に一度聞いてみたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/12/25 06:37:24
>長男、長女、次女の5人家族です。
これは貴女のご主人を含めてその家に5人家族で暮らしているという事ですね?
お父さんが長男に継がせたくないというのは何か事情があって
その事情は貴女も理解出来るものでしょうか?
それは今もあるトラブルなのでしょうか?
一般的年齢としてお父さんはその相続を具体的に考える年齢なのでしょうか?
お父さんが健在のうちに長男には内密に残り4人でグルになって実行して
お兄さんと将来も絶縁する可能性がある事は認識覚悟出来ますか?
これは貴女のご主人を含めてその家に5人家族で暮らしているという事ですね?
お父さんが長男に継がせたくないというのは何か事情があって
その事情は貴女も理解出来るものでしょうか?
それは今もあるトラブルなのでしょうか?
一般的年齢としてお父さんはその相続を具体的に考える年齢なのでしょうか?
お父さんが健在のうちに長男には内密に残り4人でグルになって実行して
お兄さんと将来も絶縁する可能性がある事は認識覚悟出来ますか?
A
回答日時:
2024/12/20 12:49:48
次女の私に全て土地と家を贈与する為には、
遺言書か生前贈与になりますか?
又、土地と家を次女のみに相続するという事は可能なのでしょうか。
贈与なら生前贈与ですね。また父が亡くなったあとなら遺言書による相続でしょうか。いずれにしても他の相続人から異議が出て揉めることはよくあります。自分の取り分がないのですから当然ですね。揉めないようにするには贈与ではなく売買で所有権移転をして父に払ったお金をこっそりあなたに贈与する程度でしょうか。一歩間違うと大変ですが。
遺言書か生前贈与になりますか?
又、土地と家を次女のみに相続するという事は可能なのでしょうか。
贈与なら生前贈与ですね。また父が亡くなったあとなら遺言書による相続でしょうか。いずれにしても他の相続人から異議が出て揉めることはよくあります。自分の取り分がないのですから当然ですね。揉めないようにするには贈与ではなく売買で所有権移転をして父に払ったお金をこっそりあなたに贈与する程度でしょうか。一歩間違うと大変ですが。
A
回答日時:
2024/12/20 12:39:34
お父様はおいくつですか?
10年以上生きる可能性が高いのならば、相続時精算課税制度であなた名義にすれば、相続発生時に他の相続人から遺留分を請求されません。
高齢で10年後までは・・・という状況であるならば、あなたを保険金の受取人として等の方法がありますが、相続財産全体をみないと判断できません。
遺言書であなたに相続させても、法定相続分を越えていれば、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。また、相続財産は、相続の発生よりも先に放棄することが出来ないので、事前準備は出来ないです。
10年以上生きる可能性が高いのならば、相続時精算課税制度であなた名義にすれば、相続発生時に他の相続人から遺留分を請求されません。
高齢で10年後までは・・・という状況であるならば、あなたを保険金の受取人として等の方法がありますが、相続財産全体をみないと判断できません。
遺言書であなたに相続させても、法定相続分を越えていれば、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。また、相続財産は、相続の発生よりも先に放棄することが出来ないので、事前準備は出来ないです。
A
回答日時:
2024/12/20 11:29:11
揉めないのは長男の考え方次第ですね
この場合は遺言書が1番妥当かと思います
生前贈与の場合にお父様が亡くなって相続となった場合に長男が特別受益だと訴えた場合に戻さなくてはならない可能性は有ります
もちろん遺言書を書いても長男が遺留分として請求されれば本来の権利の半分は渡さなければなりません
よって長男の考え方で遺言書の通りで良いとすれば何も無く相続が終わります
いや!遺留分や特別受益と訴えればその分としては支払わなくてはなりません
この場合は遺言書が1番妥当かと思います
生前贈与の場合にお父様が亡くなって相続となった場合に長男が特別受益だと訴えた場合に戻さなくてはならない可能性は有ります
もちろん遺言書を書いても長男が遺留分として請求されれば本来の権利の半分は渡さなければなりません
よって長男の考え方で遺言書の通りで良いとすれば何も無く相続が終わります
いや!遺留分や特別受益と訴えればその分としては支払わなくてはなりません
A
回答日時:
2024/12/20 09:10:43
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
次女の私に全て土地と家を贈与する為には、遺言書か生前贈与になりますか?
→どちらでも大丈夫ですが生前贈与だと贈与税かかるので、遺言書(相続)の方が税負担が軽くなるケース多いです。
又、土地と家を次女のみに相続するという事は可能なのでしょうか。
→はい、遺言書を残すか相続人(長女・次女・長男)が合意すれば可能です。
家を継いだ人が、土地と家の推定資産額を兄弟に払うことになるんじゃない?と人に言われたのですが、そこまで財産はないのでそれはしたくありません。
→父が次女にすべて譲ると遺言書を書いていても、長男・長女ともに遺産を受け取る権利(遺留分)はあるので、長男・長女が遺留分を求める場合は必ず支払必要です。
なるべく揉めない為には、どのような書類などが必要でしょうか。
→先の回答の通り長男には遺留分という権利があるので、揉めない=長男に何も支払いたくない、ということであれば法的には無理です。
父は、私に継いでもらうといいつつもどうしたら良いのかわからないそうで、私も詳しくなく質問させていただきました。
→弁護士に一度相談してください。
次女の私に全て土地と家を贈与する為には、遺言書か生前贈与になりますか?
→どちらでも大丈夫ですが生前贈与だと贈与税かかるので、遺言書(相続)の方が税負担が軽くなるケース多いです。
又、土地と家を次女のみに相続するという事は可能なのでしょうか。
→はい、遺言書を残すか相続人(長女・次女・長男)が合意すれば可能です。
家を継いだ人が、土地と家の推定資産額を兄弟に払うことになるんじゃない?と人に言われたのですが、そこまで財産はないのでそれはしたくありません。
→父が次女にすべて譲ると遺言書を書いていても、長男・長女ともに遺産を受け取る権利(遺留分)はあるので、長男・長女が遺留分を求める場合は必ず支払必要です。
なるべく揉めない為には、どのような書類などが必要でしょうか。
→先の回答の通り長男には遺留分という権利があるので、揉めない=長男に何も支払いたくない、ということであれば法的には無理です。
父は、私に継いでもらうといいつつもどうしたら良いのかわからないそうで、私も詳しくなく質問させていただきました。
→弁護士に一度相談してください。
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