教えて!住まいの先生

Q 父の名義で登記されている土地があります。 その上に叔父の家が建っていて30年近く経っています。 叔父は土地を買取もしたくないとのことです。 父は売りに出すしかないのでしょうか。

祖父から父に土地を相続登記しました。
祖父は遺言(正式なものかはわからない)で一筆叔父に相続すると書いたらしいです。
だだ、実際に行政に提出した登記は父の名前です。
叔父は土地を買い取る気もなく、税金が父のところに毎年来ています。
地域の弁護士に相談しても、おじさんに買い取ってもらうしかないと言われます。

そもそも父には権利を主張することができますか?
弁護士に頼んだら叔父と交渉などしてもらえるのでしょうか。
費用はどのくらいになりますでしょうか。
質問日時: 2025/1/3 16:14:48 解決済み 解決日時: 2025/1/12 11:09:22
回答数: 5 閲覧数: 178 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/12 11:09:22
その建物の所有者が叔父ならばどうすることもできません。せいぜい賃料を支払えと訴訟を起こすぐらいですね。賃料未払いを基にして退去を求めることはできます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/12 11:09:22

一番早く回答をいただきましたので選びました。

回答

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A 回答日時: 2025/1/9 19:14:40
拒否をしているのなら、誰が交渉しても同じ
訳ありでも買うところを探してくれ
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A 回答日時: 2025/1/9 18:48:40
他の方への返答から
>奥さんもお子さんも話はしてみましたが無駄でした。

この無駄というのは質問者さんの言っている事は
妻・子供の立場で理解するが説得出来ないという事なのか?
自分達も主人・父親の主張が正しいと言っているのか?
どっちなのでしょう?
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A 回答日時: 2025/1/3 20:04:38
弁護士を間に入れて交渉したところで応じないだろ。
賃貸借か使用貸借か知らないけど、地主側に土地の買取請求権など存在しない。
逆に借地側には要件を満たせば、建物を地主に買い取るよう請求できる。

無償で貸してるなら、使用貸借契約が成立しているので、突然、賃料払えなどと言っても認められない。
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A 回答日時: 2025/1/3 16:45:24
そこまで頑ななら叔父さまではなく、その奥様や子供達に言ってみたらいかがですか?
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