教えて!住まいの先生

Q 不動産売買に関して教えて下さい。一般的に境界杭の明示をしてからの引き渡しが多いと思いますが、境界杭の明示をした際 杭が思っていた所と違う場合はどうしますか?

予想より土地が増えていた場合はトラブルになりにくいと思いますが減っていた場合はどうしますか? 契約書にどのように記載するのが一般的ですが?

例えば境界杭がない中古戸建てを買う際、境界杭の明示を条件に契約したとします。境界杭の設置により隣地に越境物が出た場合は契約破棄できますか? そのような事を想定して全て契約書に記載しますか?
質問日時: 2025/1/8 12:21:14 解決済み 解決日時: 2025/1/12 20:41:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/12 20:41:30
うちでは境界確認書を作成していますよ。

写真に蛍光ペンでラインを引き、ここです。と分かるものを作成します。
それで終わりです。

そもそも境界明示義務は売主にあるだけで仲介にはありません。
うちが売主となる場合のみ、そのような方法をとり、契約はあくまで公示値です。
増えても減っても文句言わん、という契約書になってます。

境界杭なんて、元々あるならともかく、わざわざ打ったりはしないですよ。
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回答

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A 回答日時: 2025/1/9 12:06:44
確定測量することを勧めます。
売主は、当然の経費として考えるべきです。
売主が拒むなら、買主の費用と責任で行う案もあります。
結果として境界が明確になるので、メリットのほうが多くなると思います。
隣人が問題ある人であれば、買わなければよいです。
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A 回答日時: 2025/1/9 12:06:40
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「境界杭」がどうあろうと、取引はできますよ。
(明示できない場合など、それを買主が承知すればの話です)
●つまり不動産取引は、すべてが「当事者の合意」によるのみです。

境界杭が正式出ない場合は、当事者のはなり合いが最優先です。
◆決済引き渡しまでに正常な状態に回復するか、
◆あるいはそのままで「値段交渉」で対処するか、です。

また、契約書には宅建業法での法規定されたフォームがあり、そのフォームの内容自体に問題があれば、「備考らん」に記載して説明しますj。

なお、すべてが合意で行われ、それでも解約なら互いにぺなうてぃ(法規定)により解約もできます。
◆契約時~住宅ローン審査結果により、NGなら白紙解約。
◆住宅ローンもOKで引き渡しまでの解約なら「20%」の違約金シラ来により解約できます。

解約方法は、この2点のみで、損害賠償などは発生しないのです。
(なぜなら不動産は高額に付き、互いに悲劇を生まないようにしているからです)
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A 回答日時: 2025/1/8 12:38:51
トラブルの無いように、土地が増減した場合は、売買契約書に【1坪あたり:200万円(例)で精算する】と書くのです。

そのエリアの土地の相場価格を元に金額をきめます。
仮に、1.5坪増えていたなら、300万円になります。
売買金額に増減して清算します。

尚、隣地立会いを行い、再測量して、境界標を設置すると、50万円位は掛かるので、古い一軒家の場合には、売買契約書内に『現地土地に対して境界標(杭)を指示して境界を明示する事および境界標の設置は省略致します。』として、再測量しない契約もあります。
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