教えて!住まいの先生
Q マンションを購入して毎月の管理費が数万だとします。子供達がまだ小学生くらいの小さな子の場合、仮にもし親が亡くなったらどうするのでしょうか?
じいじばあばはすでにいないか、支払い能力がなく、親族とは疎遠な場合です。
補足
考えてしまう事があるんですよね。。子供達は学校や幼稚園に行っています。もし今私たちがいなくなったらどうなるのだろうと。どうやって生活するのだろうと。マンションがあれば団信でちゃらになり、子供達が受け取れるなら、私達がもしいなくなった時に受け取れる資産の意味でも買った方が良いような気がします。。違うのでしょうか。。施設なんて考えたくないですし、祖父母は高齢ですが私の実家に住むのかなと思いますが、そのマンションを売れば何千万かにはなりますし、子供達への保険になるように思いますが、、どうなのでしょうか
回答
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A
回答日時:
2025/1/15 11:31:23
財産は子に相続されて、
住宅ローンの残債は団信保険で支払われます。
未成年の子は児童養護施設で生活することになり、
家庭裁判所が後見人となる弁護士を選任し、
弁護士が子の財産管理して、
児童相談所と役所福祉課のチェックを受けます。
住宅ローンの残債は団信保険で支払われます。
未成年の子は児童養護施設で生活することになり、
家庭裁判所が後見人となる弁護士を選任し、
弁護士が子の財産管理して、
児童相談所と役所福祉課のチェックを受けます。
A
回答日時:
2025/1/13 20:16:13
親が死んだら、団信にはいれてるなら団信でローンはちゃらです。
ですが、管理費と修繕積立金はマンションを持っている限り永遠に払う必要があります。借地なら借地料も。
それを子供達が新聞配達とかのバイトして払えるならもってられるし、払えないなら裁判所に法定代理人建ててもらって任意売却するか、相続中に代償分割するかのどちらかです。
ですが、管理費と修繕積立金はマンションを持っている限り永遠に払う必要があります。借地なら借地料も。
それを子供達が新聞配達とかのバイトして払えるならもってられるし、払えないなら裁判所に法定代理人建ててもらって任意売却するか、相続中に代償分割するかのどちらかです。
A
回答日時:
2025/1/13 20:01:59
マンションをローンで購入すれば、団体生命信用保険に入っていますので、ローンは無くなります。また死亡した理由にもよりますが、保険金(賠償金)も入って来るでしょう。子供がマンションを含めて両親の財産を相続しますので、お金という面だけで言えば、何も困ることはないです。
ただ親族が一切おらず、身元を引き受けてくれる人が居ない場合は、子供だけでマンションに住むことはできませんので、マンションは売却して施設へ行くことになると思います。その場合、相続財産の管理はしっかりしておく必要があります。
ただ親族が一切おらず、身元を引き受けてくれる人が居ない場合は、子供だけでマンションに住むことはできませんので、マンションは売却して施設へ行くことになると思います。その場合、相続財産の管理はしっかりしておく必要があります。
A
回答日時:
2025/1/13 17:46:52
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